国民健康保険税

ページ番号1008439  更新日 2023年11月8日

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課税の根拠

この国民健康保険税は、地方税法及び西尾市国民健康保険税条例の規定により、加入世帯の世帯主に対して課税されます。

そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国民健康保険加入者がいれば決定(更正)通知書兼納税通知書は世帯主に送付されます。

税額

国民健康保険税額は、医療分(国民健康保険に要する費用に充てるための課税額)、支援分(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための課税額)及び介護分(介護納付金の納付に要する費用に充てるための課税額、40歳から64歳のかたのみ)の合算額です。

延滞金及び滞納処分

納期限を過ぎますと、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金が徴収されるほか、督促及び滞納処分が行われます。

異動届

被保険者の異動(転入、転出、出生、死亡、社会保険加入、社会保険離脱又は世帯変更等)は、必ず14日以内に届出をしてください。

納付場所

西尾市役所(本庁・各支所)や納付書裏面に記載の金融機関及びコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ

※金融機関の名称は統廃合等により変更される場合があります。上記以外の金融機関でも納付できますが、手数料がかかる場合があります。

また納付書の表面にバーコードが印字されていない場合はコンビニエンスストアではご利用できません。

お問い合わせ

西尾市健康福祉部保険年金課 国民健康保険担当 電話0563-65-2103(直通)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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