交通事故等に遭ったときは届出が必要です

ページ番号1002164  更新日 2021年4月21日

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国民健康保険の加入者が交通事故に遭い、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、警察に届け出るとともに保険年金課にも届出(第三者行為による被害届(傷病届)が必要になります。

医療費は加害者側が負担

交通事故等の第三者の行為によって怪我をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって、国民健康保険を使って診療を受けた場合は、国民健康保険が立て替えて支払った医療費を、あとで被害届に基づき加害者側に請求することになります。

仕事中・通勤途中での怪我や病気は、国民健康保険を使用することができません

仕事中や通勤途中で被った怪我や病気は、労災保険の給付対象となるため、国民健康保険を使用することはできません。また、負傷された方自身が労災保険と健康保険のどちらかを使用するか選択することはできず、必ず労災保険の手続きを行っていただくことになります。

届出に必要な書類

下記の書類を作成し、なるべく早く提出してください。

  1. 交通事故証明書(原本または保険会社が原本証明したもの)
  2. 第三者行為による被害届(傷病届)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 委任状
  5. 念書
  6. 委任状兼同意書(子ども医療などの福祉医療をお持ちのかたのみ)
  7. 誓約書(任意提出)
  8. 個人番号が確認できるもの

2から7の各様式は、申請書様式集より一括でダウンロードできますので、印刷してご使用ください。交通事故証明書については、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所へ「事故証明書」の交付を申請してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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