70歳以上75歳未満(前期高齢者)の方の一部負担金割合
70歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方の一部負担割合は、2割または3割です。
医療機関等で診療を受けるときは、マイナ保険証あるいは資格確認書を窓口で提示してください。(保険証をお持ちの方は従来どおり保険証とともに高齢受給者証を提示していただくことで受診できます)
高齢受給者証の交付は終了しました
令和6年12月2日からマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行し、「高齢受給者証」の交付も終了しました。
12月2日以降に新たに70歳になられた方や高齢受給者証の記載内容に変更があった方へは、一部負担金割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を下記のとおり送付させていただきます。
- マイナ保険証をお持ちの方・・・「資格情報のお知らせ」
- マイナ保険証をお持ちでない方・・・「資格確認書」
医療機関等へ提示するもの
医療機関などの窓口では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、お持ちでない方は「保険証と高齢受給者証」または「資格確認書」のいずれかを提示してください。
ただし、「マイナ保険証」の読み取りができない場合などは「資格情報のお知らせ」を一緒に提示する必要があります。
有効な高齢受給者証の取り扱い
令和6年12月2日時点で有効な高齢受給者証をお持ちの方は、その高齢受給者証に記載の有効期限まで使用できます。これまでどおり、有効な保険証とあわせて医療機関などに提示して受診ができます。ただし、高齢受給者証の記載内容に変更があった場合は無効となり、マイナ保険証の有無に応じて新しく「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
適用になる方
次の条件のすべてに該当する方が対象となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 70歳以上75歳未満の方
適用となる時期
70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は当月)の1日から適用になります。
自己負担割合が書かれた資格確認書あるいは資格情報のお知らせは、70歳になる誕生月(誕生日が1日の方は前月)の下旬に、ご自宅へ郵送します。
一部負担金割合
一部負担金割合は、前年の所得に応じて下記のとおりとなります。
70歳以上75歳未満の方の一部負担割合
- 現役並み所得者以外:2割(資格確認書あるいは資格情報のお知らせ:2割)
- 現役並み所得者(注):3割(資格確認書あるいは資格情報のお知らせ:3割)
(注)現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯に属する方をいいます。ただし、以下の基準のいずれかに該当する場合は、一部負担金割合が2割になります。
- 70歳以上の国民健康保険加入者が1人で、加入者の収入額が383万円未満の場合
- 上記の1には該当しないが、「70歳以上の国民健康保険加入者」と「後期高齢者医療保険制度に加入する前に国民健康保険に加入していた者」の収入額の合計が520万円未満の場合
- 70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の場合
一部負担金割合の変更
負担金割合は世帯で決定するため、新たに適用になった方や転居等をされた方が同じ世帯にいる場合、あらためて負担金割合を判定します。
次に該当する世帯は、前期高齢該当者の負担金割合について再判定します。
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者の所得が変更になったとき
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者の加入数に増減があったとき
- 8月の一部負担金割合更新のとき
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
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