高齢受給者証

ページ番号1002158  更新日 2023年12月7日

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70歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付します。

医療機関等で診療を受けるときは、国民健康保険被保険者証とともに高齢受給者証をその窓口で提示してください。

適用になる方

次の条件のすべてに該当する方が対象となります。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 70歳以上75歳未満の方

適用となる時期

70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は当月)の1日から適用になります。
高齢受給者証は、70歳になる誕生月(誕生日が1日の方は前月)の下旬に、ご自宅へ郵送します。

自己負担割合

自己負担割合は、前年の所得に応じて下記のようになります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合

  • 現役並み所得者以外:2割(高齢受給者証記載:2割)
  • 現役並み所得者(注):3割(高齢受給者証記載:3割)

(注)現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯に属する方をいいます。ただし、以下の基準のいずれかに該当する場合は、自己負担割合が2割になります。

  1. 70歳以上の国民健康保険加入者が1人で、加入者の収入額が383万円未満の場合
  2. 上記の1には該当しないが、「70歳以上の国民健康保険加入者」と「後期高齢者医療保険制度に加入する前に国民健康保険に加入していた者」の収入額の合計が520万円未満の場合
  3. 70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の場合

負担割合の変更について

負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった方や転居等をされた方が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定します。

次に該当する世帯は、高齢受給者証適用者の負担割合について再判定します。

  • 70歳以上75歳未満の国保被保険者の所得が変更になったとき
  • 70歳以上75歳未満の国保被保険者の加入数に増減があったとき
  • 毎年8月の高齢受給者証更新のとき

高齢受給者証の期限

高齢受給者証は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日までの有効期限となっています。7月下旬になりましたら、新しい高齢受給者証をご自宅に郵送します。

国民健康保険被保険者証の有効期限とは異なりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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