こんなときQ&A

ページ番号1002166  更新日 2021年5月31日

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保険証・高齢受給者証をなくしてしまった場合

本庁の保険年金課または各支所にて再交付できますので窓口へお越しください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 写真入りの本人確認書類(無い場合は保険年金課にご相談ください)
  • 個人番号が確認できるもの

注意すること

同一世帯以外の方が申請される場合、委任状が必要となります。
委任状は関連情報「国民健康保険各種申請書」のページからダウンロードしてください。

遠方の学校へ入学し、家族と離れて住む場合

国保の加入は世帯単位が原則ですが、子どもが遠方の学校へ入学し、家族と離れて住むようになった場合は、申請により同一の世帯として加入できます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 在学証明書(学生証は不可)
  • 個人番号が確認できるもの

保険税を滞納すると

特別の理由なく保険税を滞納すると次のような措置がとられます。

  1. 保険証が使えなくなります。保険証の代わりに被保険者資格証明書が交付され、医療機関の窓口での負担が10割となります。
  2. 短期保険証が交付されます。
  3. 給付金の全部または一部が差し止めになります。
  4. 延滞金が加算され、滞納処分を受けることになります。

国民健康保険税の納付が困難な場合は、保険年金課国民健康保険担当へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。