西尾市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
土砂災害による危険から住民の生命の安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域内の危険住宅の移転を行う者に対して、補助を行っています。
補助事業の概要
対象となる建物
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で、併用住宅の場合は2分の1以上が住宅のもの。
土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域(以下「危険区域等」といいます。)が指定されたことで、建築制限の既存不適格となった住宅(以下「危険住宅」といいます。)
※現在、西尾市に災害危険区域は指定されていません。
対象となる方
危険住宅に居住している以下のいずれかの方で、除却等の工事を行い、費用を出す方です。
- 危険区域等の指定以前から、危険住宅を所有している方
- 1から危険住宅を相続した方(予定の方を含む。)で、所有者の同意が得られた方
対象となる事業
以下の要件を満たす A:危険住宅の除去等 B:移転先住宅の建設、購入、改修
- 危険住宅は、当該危険性が大幅に軽減される急傾斜地崩壊防止工事等の事業が、施行(予定を含む。)されていないこと
- 危険住宅は除却すること
- 移転先は西尾市内とし、危険区域等でないこと
- 移転先の住宅を新築する場合は、省エネ基準を満たすこと
- 敷地内で過去に土砂災害対策改修補助及びがけ地住宅移転補助を受けていないこと
募集戸数(翌年度交付申請分)
A:1戸 B:1戸
令和6年8月末日までに事前相談をした物件は、令和7年度に交付申請ができます。
補助金の額
A:危険住宅の除却等に要する費用で、上限97万5千円
B:移転先住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)又は改修をするための資金を金融機関等から借り入れた場合に、当該借入金利子(年利率8.5%が限度)に相当する額で、上限421万円(建物325万円、土地96万円)
注)借入金の繰上償還はしないでください。
その他の注意事項
- 前年度の8月末日までに、事前相談が必要です。
- 交付決定を受けた年度の2月末日までに工事を完了する必要があります。
- 補助金の交付決定前に工事の契約や着手をしてはいけません。
- 業者と書面による契約が必要です。注文請書によることはできますが、見積書のみにはできません。
- 1つの敷地で受けられるがけ地住宅移転補助は、1回限りです。
- 申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。
補助金の申請は電子申請が便利です
必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
リーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。
窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。
リンク(電子申請システム)
申請書
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 申請時
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 交付後
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 完了時
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644