西尾市瓦屋根耐風対策費補助金

ページ番号1009591  更新日 2024年3月29日

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強風や地震による住宅の瓦屋根の被害が増えたことから、令和4年から瓦屋根の緊結方法が強化されましたが、それ以前の建物には危険な瓦屋根が多く残っています。市民の身体及び財産を保護するため、瓦の耐風対策を行う方に対して、補助を行っています。

補助事業の概要

対象となる建物

屋根材が瓦で、令和3年12月31日までに葺いた一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で、併用住宅の場合は2分の1以上が住宅のもの。

対象となる方

以下のいずれかの方で、瓦屋根の診断(工事)を行い、費用を出す方です。

  1. 住宅の所有者
  2. 住宅に居住する方で、所有者の同意を得られた方

対象となる事業

A:瓦屋根診断

  • かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士及び瓦屋根診断技士が、告示基準(昭和46年建設省告示第109号・令和2年改正)への適合を確認するために行う瓦屋根の診断

B:瓦屋根改修

  • 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していないこと。ただし、屋根が強風等で被災した場合は、瓦屋根診断は不要です。
  • 瓦屋根の全面を告示基準に適合させること。スレート屋根、金属屋根等の瓦以外の屋根にする工事も対象です。
  • 耐風改修後の住宅が、地震に対して安全な構造であること。昭和56年6月以降に建てられた新耐震基準の住宅や耐震診断の評点が1.0以上のものが対象です。
    昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の場合は、耐震改修の補助事業を同時に行うことができます。

募集戸数(令和6年度)

A:2戸 B:2戸

補助金の額

A:瓦屋根診断に要する費用の3分の2の額を限度に、上限2万1千円

B:次に掲げる費用のいずれか低い額の23%を限度に、上限55万2千円

  • 瓦屋根の改修に要する費用
  • 屋根面積に1平方メートル当たり2万4千円を乗じて得た額

※補助額が最大になるのは、改修工事費が240万円以上で、屋根面積が100平方メートル以上の場合です。

その他の注意事項

  • 交付決定を受けた年度の2月末日までに診断・工事を完了する必要があります。
  • 補助金の交付決定前に業務・工事の契約や着手をしてはいけません。
  • 業者と書面による契約が必要です。注文請書によることはできますが、見積書のみにはできません。
  • 1つの敷地で受けられる瓦屋根診断及び瓦屋根改修は、1回限りです。
  • 申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。

補助金の申請は電子申請が便利です

必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
リーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。

窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。

リンク(電子申請システム)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
  • 建築:0563-65-2381
ファクス
0563-54-6644

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