西尾市ブロック塀等撤去費補助金のご案内
地震発生時における災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、ブロック塀等の撤去を行う方に対して、撤去費の補助を行っています。
全てのブロック塀等が直ちに危険となるものではありません。安全なブロック塀の工事の方法などはお近くの工事業者と相談するか、愛知県住宅計画課、一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会などのホームページをご参照ください。
申請者は、税金の滞納が無い事が条件です。
申請は、工事着工前に行う必要があります。
※補助に関する詳しい内容はブロック塀撤去リーフレットを参照ください。
対象となるブロック塀等
- コンクリートブロック
- レンガ
- 大谷石
等の組積造の塀(門柱を含む)で、道路からの高さが1メートル以上かつ組積造の部分が80センチメートル以上のものです。
対象となる箇所
道路や公園、学校などの人が通る公共施設に面している部分(水路などの、人が通らない公共施設は対象になりません。)
対象となる工事
対象となるブロック塀等の、組積造部分の高さ80センチメートル以上を撤去する場合。ただし、補助を受けることができるのは、1つの敷地で1回限りです。
募集戸数
令和4年度 50戸(令和4年12月22日現在 残り5戸)
補助金額
- 対象となるブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額
- ブロック塀等の撤去に要する経費
1.2.のどちらか少ない額の2分の1の額を限度に、10万円(通学路等に面する場合は、3分の2の額を限度に、15万円)を補助します。
「通学路等」は、通学路、災害時の避難路、その他市長が定める路線で、建築課で確認できます。
工事の完了
交付決定を受けた年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。
申請書
ブロック塀等撤去費補助金 申請時
ブロック塀等撤去費補助金 交付後
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644