西尾市ブロック塀等撤去費補助金
地震発生時における災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、ブロック塀等の撤去を行う方に対して、撤去費の補助を行っています。
全てのブロック塀等が直ちに危険となるものではありません。安全なブロック塀の工事の方法などはお近くの工事業者と相談するか、愛知県住宅計画課、一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会などのホームページをご参照ください。
補助事業の概要
対象となるブロック塀等
- コンクリートブロック
- レンガ
- 大谷石
等の組積造の塀(門柱を除く)で、道路からの高さが1メートル以上かつ組積造の部分が80センチメートル以上のものです。
対象となる箇所
道路や公園、学校などの人が通る公共施設に面している部分(水路などの、人が通らない公共施設は対象になりません。)
対象となる工事
対象となるブロック塀等の、組積造部分の高さ80センチメートル以上を撤去する工事です。
ただし、以下の場合は対象になりません。
- ブロック塀等の一部を撤去する工事で、残った塀等に倒壊の危険性がある場合
- 狭あい道路の後退敷地にある塀等を撤去する工事で、後退敷地内に新たな塀等を築造する場合
募集戸数(令和6年度)
50戸(令和6年9月12日時点 残り6戸)
補助金の額
ブロック塀等の撤去工事費と基準額(補助対象撤去長さ1メートル当たり1万円)のどちらか少ない額で
- 通学路等
- 3分の2の額を限度に15万円
- その他
- 2分の1の額を限度に10万円
を補助します。
「通学路等」は、通学路、災害時の避難路、その他市長が定める路線で、建築課で確認できます。
その他の注意事項
- 交付決定を受けた年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。
- 補助金の交付決定前に工事の契約や着手をしてはいけません。
- 施工業者と書面による契約が必要です。工事注文請書によることはできますが、工事見積書のみにはできません。
- 1つの敷地で受けられるブロック塀撤去補助は、1回限りです。
- 申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。
補助金の申請は電子申請が便利です
必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
リーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。
窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。
リンク(電子申請システム)
申請書
ブロック塀等撤去費補助金 申請時
ブロック塀等撤去費補助金 交付後
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644