西尾市住宅等土砂災害対策改修費補助金
土砂災害による危険から住民の生命の安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域内の住宅等の土砂災害対策改修を行う者に対して、改修費の補助を行っています。
補助事業の概要
対象となる建物
住宅及び居室を有する建築物(以下「住宅等」といいます。)で、市内の土砂災害特別警戒区域内にあるもの
対象となる方
以下のいずれかの方で、改修工事を行い工事費用を出す方です。
- 住宅等の所有者
- 所有者と同等の権利がある方
- 現在住宅等に住まわれている方で、所有者の同意が得られた方
対象となる工事
既存の住宅等に建築基準法施行令第80条の3の規定に適合するように、外壁の改修や塀の設置等を行う工事で、建築士が構造設計を行ったもの
募集戸数(令和6年度)
1戸
補助金の額
土砂災害対策改修工事に要する費用の23%の額を限度に、上限77万2千円
(補助額が最大になるのは、対象の工事費が336万円以上の場合です。)
その他の注意事項
- 補助金の交付申請をする前に、事前相談が必要です。
- 交付決定を受けた年度の2月末日までに工事を完了する必要があります。
- 補助金の交付決定前に工事の契約や着手をしてはいけません。
- 業者と書面による契約が必要です。注文請書によることはできますが、見積書のみにはできません。
- 1つの敷地で受けられる土砂災害対策補助は、1回限りです。
- 申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。
補助金の申請は電子申請が便利です
必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
リーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。
窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。
リンク(電子申請システム)
申請書
住宅等土砂災害対策改修費補助金 申請時
住宅等土砂災害対策改修費補助金 交付後
住宅等土砂災害対策改修費補助金 完了時
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644