西尾市住宅浸水対策改修等工事費補助金
大雨による住宅の浸水被害を防止するため、住宅の浸水対策工事を実施する方に対して、改修費の補助を行っています。
補助事業の概要
対象となる住宅
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で、併用住宅の場合は2分の1以上が住宅のもの。
1階の2分の1以上が居住部分であること。
対象となる方
住宅の所有者及び使用者で、浸水対策工事を行い工事費用を出す方です。
販売目的の住宅に工事を行う場合は対象になりません。
対象となる敷地
- 西尾市洪水・内水ハザードマップで浸水が予測されている敷地
- 過去に浸水による被害があった事が確認できる住宅の敷地とその隣接住宅の敷地
対象となる工事
既存の住宅がある敷地で行う、浸水被害を防止するために有効な以下の浸水対策工事です。
- A浸水対策改修等工事
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- かさ上げ(既設住宅の床及び基礎、玄関等を30センチメートル以上上げる工事)
- 曳家(既設住宅を浸水対策として有効な高い場所に移動させる工事)
- 盛土(既設住宅の敷地に30センチメートル以上盛土をして、地盤の高さを上げる工事)
- B浸水防止施設設置工事
- 止水板、浸水防止蓋(床下換気口・塀)、浸水防止塀の設置など
- C市長が認める工事
- 駐車場のかさ上げ、屋外給湯器のかさ上げ、排水ポンプ・釜場の設置など
募集戸数(令和6年度)
A:2戸、B+C:2戸
補助金の額
浸水対策工事に要する費用の2分の1の額を限度に
A浸水対策改修等工事で、上限100万円
B浸水防止施設設置工事とC市長が認める工事の合計で、上限50万円
それぞれを合算して(A+B+C)上限100万円を補助します。
補助金額の算出方法や、浸水対策についての詳しい内容については、以下の解説をご参照ください。
補助金の代理受領制度
A浸水対策改修等工事は、補助金を工事施工業者が代理で受領することで申請者が当初用意する費用負担を軽減する代理受領制度が利用できます。
その他の注意事項
- 交付決定を受けた年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。
- 補助金の交付決定前に工事の契約や着手をしてはいけません。
- 業者と書面による契約が必要です。注文請書によることはできますが、見積書のみにはできません。
- 1つの敷地で受けられる浸水対策補助は、原則1回限りです。ただし、浸水対策工事施工後に浸水被害を受けた場合で、有効な対策と市長が判断できる工事を施工する場合に限り、再度補助を受けられます。
- 申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。
補助金の申請は電子申請が便利です
必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
リーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。
窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。
リンク(電子申請システム)
申請書
住宅浸水対策改修等工事費補助金 申請時
住宅浸水対策改修等工事費補助金 交付後
住宅浸水対策改修等工事費補助金 完了時
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644