西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金

ページ番号1004494  更新日 2024年4月4日

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木造住宅の最低限の安全性の確保を図るため、旧基準木造住宅の耐震改修工事等を実施する方に対して、耐震改修費、段階的耐震改修費、耐震シェルター整備費、小規模改修費、住宅除却費を補助しています。本市の住まい・建築物に関する補助制度をまとめたホームページも参考にしてください。

受けることの出来る補助は、1つの敷地内で1回限りです。ただし、段階的耐震改修工事は、二段目耐震改修の補助を受けることができます。申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。申請は、契約及び工事着工前に行う必要があります。
また、耐震改修は、リフォーム工事などと同時に実施することで、それぞれの工事を別々に行うよりも効率的で安くすみます。リフォームについての関連団体等の情報は住まいるダイヤルをご参照ください。三世代が同居するためのリフォーム工事を同時に実施する場合は、各々の補助を同時に受けることができます。

あいち耐震改修ポータルサイトでは、あいち耐震改修推進事業者を検索することができます。

補助事業の概要

対象となる住宅

昭和56年5月31日以前に着工され、現に居住している木造住宅で、市が実施する無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と判定された住宅が対象になります。

内容に応じた5種類の補助

地震に対して十分に安全な耐震補強をしていただくことが一番ですが、少しでも耐震性を向上させて、市民の皆さんにより安全な住宅に住んでいただきたいと考え、補強内容に応じ、4種類の耐震改修費補助を行っています。また、地震による倒壊などの被害の防止を目的として、住宅を除却する場合にも補助をしています。

耐震改修工事

対象となる工事

  • 判定値が0.7未満の住宅の、判定値を1.0以上とするもの
  • 判定値が0.7以上1.0未満の住宅の、判定値に0.3を加算した数値以上とするもの

募集戸数(令和6年度)

5戸(令和6年4月2日時点 残り4戸

補助金の額

工事費の額を限度に、120万円を補助します。

工事の完了

交付決定を受けた年度の2月末日までに工事を完了する必要があります。

税金の控除

耐震改修を行った物件は、所得税(税務署・確定申告)と固定資産税(市役所税務課)の控除を受けられる場合があります。

同時に受けられる補助

屋根工事を瓦屋根耐風対策で行う場合は、耐震改修の補助(上限120万円)とは別に瓦屋根耐風改修費補助(上限55万2千円)を受けることができます。この場合、耐震改修の工事費に屋根工事費を計上することはできません。
また、瓦屋根耐風改修費補助は、判定値を1.0以上にする必要があるため、耐震改修以外の補助の場合は、同時に受けることができません。

補助金の代理受領制度

補助金を工事施工業者が代理で受領することで、申請者が当初用意する費用負担を軽減する代理受領制度が利用できます。

※補助に関する詳しい内容は、耐震改修リーフレットをご参照ください。

段階的耐震改修工事

対象となる工事

市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に行う1段目の耐震改修工事で、次のいずれかのもの

  • 判定値が0.4以下の住宅の、判定値を0.7以上1.0未満とするもの
  • 各階の判定値が1.0未満の2階建て住宅の、1階の判定値を1.0以上とするもの

2段目の耐震改修工事で、1段目の耐震改修補助を受けた住宅の、判定値を1.0以上とするもの

募集戸数(令和6年度)

1戸

補助金の額

工事費の額を限度に、60万円を補助します。

工事の完了

交付決定を受けた年度の2月末日までに工事を完了する必要があります。

※補助に関する詳しい内容は段階的耐震改修リーフレットをご参照ください。

耐震シェルター整備工事

対象となる工事

高齢者又は障がい者が居住する住宅で、市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅内に、耐震シェルター・防災ベッドを整備する工事で、愛知県知事の認めるもの

募集戸数(令和6年度)

1戸

補助金の額

整備費の3分の2の額を限度に、60万円を補助します。

工事の完了

交付決定を受けた年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。

※補助対象となる耐震シェルターの種類など、補助に関する詳しい内容は耐震シェルターリーフレットを参照ください。

小規模改修工事(令和6年度分終了しました)

対象となる工事

市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に、耐震性能が向上する改修をするもの

補助対象となる改修内容

  • 居間、寝室等一日のうち、主に長い時間を過ごす部屋を補強する改修
  • 屋根を重い材料(瓦葺等)から軽い材料(スレート、金属板葺等)とする改修
  • 壁を補強する改修
  • 柱、梁の結合部の剛性を上げる金物補強をする改修
  • その他、市長が認めた耐震上有効な改修

※耐震性不足によって瓦屋根耐風改修の補助が受けられない場合に、小規模改修で屋根改修の補助を受けることはできます。

募集戸数(令和6年度)

2戸(令和6年4月4日時点 残り0戸

改修費の2分の1の額を限度に、15万円を補助します。

工事の完了

交付決定を受けた年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。

※補助に関する詳しい内容は小規模改修リーフレットを参照ください。

住宅除却工事

対象となる住宅

次のいずれか

  1. 容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断された住宅
  2. 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅

容易な耐震診断調査票は、無料耐震診断で対象外となる木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)やプレハブ住宅も対象になります。
注意:令和6年度から、住宅除却を目的とした無料耐震診断は、受け付けていません。

対象となる工事

対象住宅を1棟全て除却する工事が対象ですが、母屋と横屋が渡り廊下でつながっている場合等、構造的に別棟の場合は残すことができます。詳しくは建築課にご相談ください。

募集戸数(令和6年度)

160戸(令和6年4月2日時点 残り153戸

補助金の額

除却費の23%の額を限度に、20万円を補助します。

※補助金の額が最大になるのは、除却費が87万円以上になる工事です。

工事の完了

交付決定を受けた年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。

※補助に関する詳しい内容は住宅除却リーフレットを参照ください。

容易な耐震診断調査票

  • 正式名称は「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」で、住宅除却補助のみに使用できます。
  • 調査票は、どなたでも作成することができます。
  • 1.建築物の概要、2.前提条件の確認については、毎年市役所から送られてくる「固定資産税課税明細書」の内容を転記して、居住部分が確認できる写真を添付してください。
  • 3.一見して倒壊の危険性があると判断できる項目については、該当する項目をチェックして、状況が確認できる写真(基礎が玉石でできている、基礎にひび割れが入っている等)を添付してください。
  • 建物が健全で、一見して倒壊の危険性があると判断できない場合は、壁の割合から倒壊の危険性を判断しますので、建築課建築担当(直通電話0563-65-2381)にお問い合わせください。

その他の注意事項

工事の完了期日

耐震改修・段階的耐震改修
交付決定を受けた年度の2月末日まで
耐震シェルター・小規模改修・住宅除却
交付決定を受けた年度の3月末日まで

契約

  • 補助金の交付決定前に工事の契約や着手をしてはいけません。
  • 業者と書面による契約が必要です。注文請書によることはできますが、見積書のみにはできません。

補助金の申請は電子申請が便利です

必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
各々のリーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。

窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。

リンク(電子申請システム)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
  • 建築:0563-65-2381
ファクス
0563-54-6644

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