西尾市三世代同居対応住宅支援事業補助金

ページ番号1002315  更新日 2024年3月27日

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市では、子育てや介護を家族同士で支え合うことで子育てなどにかかる負担を軽減することを目的に、三世代同居対応の住宅の新築・改修工事に要する費用の一部を補助します。

用語の意味

同居

同一敷地内又は隣接敷地内で、一緒に居住することをいいます。

隣居(隣接敷地)は含みますが、近居(道路の反対側等の離れた敷地)は対象外です。
子世帯

子又はその配偶者を世帯構成員とする世帯で、孫を含みます。

配偶者は、事実上婚姻関係と同様の者及び西尾市パートナーシップ宣誓制度におけるパートナーを含みます。

親世帯
子の父母又は祖父母を構成員とする世帯です。
三世代同居
親世帯と子世帯が同居することをいいます。

補助事業の概要

補助の要件

住宅
賃貸住宅を除く個人所有の一戸建て住宅で、併用住宅の場合は2分の1以上が住宅のものが対象です。
工事

三世代で同居するために行う新築・増築・改築・リフォーム工事が対象で、家具等の購入・設置費等は対象外です。

世帯
  • 親世帯又は子世帯は、1年以上継続して市内に居住していること
  • 親世帯と子世帯は、直近1年間同居していないこと
  • 親世帯と子世帯の全員が、これまで三世代同居の補助を受けていないこと
  • 子世帯の全員は、親世帯と5年以上同居すること
    (療養、転勤又は通学のため転居又は転出が必要となった場合等は除きます。)

募集戸数(令和6年度)

25戸

補助金の額

工事費の2分の1の額を限度に、30万円を補助します。

補助申請の流れ

  1. 工事着手前に認定申請を行います。
  2. 認定通知を受け取ったら、工事を行い、三世代での同居を開始します。
  3. 三世代同居を開始してから1年以内に交付申請兼完了実績報告と補助金の請求を行います。
  4. 交付決定通知書を受け取ってから約1ヶ月後に補助金が振り込まれます。
  5. 5年以上三世代で同居します。

税制優遇

三世代同居対応住宅の新築または対応工事をすることで、固定資産税等の特例が受けられる場合があります。詳しくは税務課土地担当(直通電話0563-65-2126)へお問い合わせください。

その他の注意事項

  • 補助金の認定通知前に工事の着手をしてはいけません。
  • 業者と書面による契約が必要です。注文請書によることはできますが、見積書のみにはできません。
  • 申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。

補助金の申請は電子申請が便利です

必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
リーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。

窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。

リンク(電子申請システム)

【フラット35】地域連携型が利用できます

市の三世代補助金を受けることで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の要件の一部を満たします。詳しい条件は住宅金融支援機構のホームページなどをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
  • 建築:0563-65-2381
ファクス
0563-54-6644

都市整備部建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。