西尾市三世代同居対応住宅支援事業補助金制度のご案内
市では、子育てや介護を家族同士で支え合うことで子育てなどにかかる負担を軽減することを目的に、三世代同居対応の住宅の新築・改修工事に要する費用の一部を補助します。申請者は、税金の滞納が無い事が条件です。申請は工事着手前に行う必要があります。
西尾市補助金等検討委員会の審査結果を受けて、令和4年度から、より公平性と効率性を持った事業となるように、改正を行いました。
用語の意味
- 同居
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同一敷地内又は隣接敷地内で、一緒に居住することをいいます。
隣居(隣接敷地)は含みますが、近居(道路の反対側等の離れた敷地)は対象外です。 - 子世帯
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子又はその配偶者を世帯構成員とする世帯で、孫を含みます。
配偶者は、事実上婚姻関係と同様の者及び西尾市パートナーシップ宣誓制度におけるパートナーを含みます。
- 親世帯
- 子の父母又は祖父母を構成員とする世帯です。
- 三世代同居
- 親世帯と子世帯が同居することをいいます。
補助金の対象要件
- 住宅
- 賃貸住宅を除く個人所有の一戸建て住宅で、併用住宅の場合は2分の1以上が住宅のものが対象です。
- 工事
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三世代で同居するために行う新築・増築・改築・リフォーム工事が対象で、家具等の購入・設置費等は対象外です。
- 世帯
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- 親世帯は、1年以上継続して市内に居住していること
- 親世帯と子世帯は、直近1年間同居していないこと
- 子世帯の全員は、親世帯と5年以上同居すること
(療養、転勤又は通学のため転居又は転出が必要となった場合等は除きます。)
募集戸数
令和4年度 25戸
補助金額
複数箇所設置する工事費の2分の1の額を限度に、30万円を補助します。
補助申請の流れ
- 工事着手前に認定申請を行います。
- 認定通知を受け取ったら、工事を行い、三世代での同居を開始します。
- 三世代同居を開始してから1年以内に交付申請兼完了実績報告と補助金の請求を行います。
- 交付決定通知書を受け取ってから約1ヶ月後に補助金が振り込まれます。
- 5年以上三世代で同居します。
手続きの一部は電子申請で行うことができます。
電子申請
補助制度案内リーフレット
【フラット35】地域連携型が利用できます。
市の三世代補助金を受けることで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の要件の一部を満たします。詳しい条件は住宅金融支援機構のホームページなどをご参照ください。
その他
三世代同居対応住宅の新築または対応工事をすることで、固定資産税等の特例が受けられる場合があります。詳しくは税務課土地担当(電話0563-65-2126)へお問い合わせください。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644