固定資産税・都市計画税の減免・非課税

ページ番号1002074  更新日 2023年5月9日

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減免とは、税金を軽減や免除することです。
次のいずれかに該当する固定資産は固定資産税・都市計画税の減免を受けられることがあります。
減免を受けるためには申請が必要です。該当する方または該当すると思われる方はご相談ください。

貧困により公私の扶助を受けている方

国、県または市が給付する福祉手当等の受給者、または公的年金の受給者、もしくは障害者で、次の2つの要件に該当する方が所有する固定資産は減免の対象となります。 

世帯の要件

(次の3つのうちどれかに当てはまる世帯)

  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 障害者のいる世帯
  3. 母子世帯または父子世帯

必須の要件

(次のすべてを満たすこと

  1. 国や県、市から福祉手当や年金などを受給していること
  2. 世帯全員が居住用以外の固定資産を所有していないこと
  3. 居住用宅地面積が200平方メートル以下、かつ住宅の延べ床面積が120平方メートル以下であること(ただし、減免の対象世帯の要件が重複している場合は、上限が変わることがあります)
  4. 土地や家屋の所有者が同一世帯員であること(有償の借地または借家の場合は減免の対象となりません)
  5. 世帯全員の収入が生活保護法に規定する保護の基準に準ずる額を超えていないこと

生活保護法第11条に規定する扶助を受ける方が所有する固定資産

生活保護法第11条に規定する扶助を受ける方が所有する固定資産は減免の対象となります。

公益のため直接専用するもの(有料で使用するものを除く)

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)で、次のいずれかに該当するものは減免の対象となります。

  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園と同様の趣旨で西尾市が設置したちびっ子広場その他の遊園
  • 町内会が管理する集会所、公会堂、倉庫など、当該地域の公共の用に供するための固定資産
  • 消防または防災の用に供するための固定資産
  • 西尾市または愛知県において指定された文化財の建物及びその敷地

震災、風水害等により著しく価値を減じた場合

災害により、一定以上の割合の被害を受けた土地・家屋・償却資産について、その被害の程度に応じて減免の対象となる場合があります。

軽微な被害(部分的な被害)については減免の対象とはなりません。被害状況の分かる写真などを用意してご相談ください。

火災により全部または一部の価値を著しく減じた場合

火災により、一定以上の割合の被害を受けた家屋・償却資産について、その被害の程度に応じて減免の対象となる場合があります。

軽微な被害(部分的な被害)については減免の対象とはなりません。被害状況の分かる写真などを用意してご相談ください。

その他

公道から住宅へ入るための通路で親族以外の方で共有している土地など、上記以外であっても、減免の対象とすることができる場合があります。

申請書

固定資産税・都市計画税に関する非課税適用

西尾市に固定資産を有する方で、地方税法第348条に定める非課税の適用を受けようとする場合は「固定資産税の非課税規定適用申請書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
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