高額療養費(令和8年8月~令和9年7月)

ページ番号1012027  更新日 2026年7月7日

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1か月の間に支払った医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を支給する制度です。
自己負担限度額は、所得の状況から分類される所得区分によって決定されます。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関での支払い時に限度額が適用されます。

所得区分および自己負担限度額

世帯、個人の所得状況によって下記のとおり所得区分が分類されます。
70歳未満の方は、医療機関ごとで21,000円以上(1つの医療機関で、医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方箋元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、限度額を超えているか判定します。

70歳未満

所得区分 (※1)

月単位の上限額

多数該当(※2)

年間の上限額(※3)
ア 901万円超

270,300円

+(10割の医療費ー901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円 

イ 600万円を超え

901万円以下

179,100円

+(10割の医療費ー597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円

ウ 210万円を超え

600万円以下

85,800円

+(10割の医療費ー286,000円)×1%

44,400円 530,000円

エ 210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

61,500円
オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

※1 70歳未満の方の所得は、基礎控除後の総所得金額です。
※2 直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した際の、4回目からの限度額です。
※3 対象期間は8月から翌年7月の1年間です。

70歳以上

70歳以上の人(現役並み所得者)

所得区分(※1)

自己負担限度額(入院+外来)

多数該当(※2)

年間の上限額

(※3)

現役並みⅢ(690万円以上)

270,300円+(10割の医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

現役並みⅡ(380万円以上)

179,100円+(10割の医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

現役並みⅠ(145万円以上)

85,800円+(10割の医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円
70歳以上の人(一般・低所得者)

所得区分 (※1)

自己負担限度額
個人単位(外来のみ)

自己負担限度額
世帯単位(外来+入院)

多数該当

(※2)

年間の上限額

(※3)

一般所得者
(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない)

22,000円
【年間上限216,000円(※3)】

61,500円

44,400円

530,000円

低所得者Ⅱ
(世帯主および国保加入者が、非課税で低所得者Ⅰに該当しない)

11,000円

【年間上限96,000円(※3)】

25,700円

24,600円

290,000円

低所得者Ⅰ
(世帯主および国保加入者が、非課税でかつ世帯の所得が0円)

8,000円

15,700円

180,000円

※1 70歳以上の方の所得区分は、住民税の課税所得です。
※2 直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した際の、4回目からの限度額です。ただし、70歳以上の方は、外来のみで高額療養費に該当された場合は、回数には含みません。
※3 対象期間は8月から翌年7月の1年間です。

申請方法

支給対象者には診療月から約3か月後に通知しますので、手続きしてください。
ただし、審査等により通知が遅れることがありますので、ご了承ください。
また、申請時に医療機関等の領収書が必要となる場合もありますので、大切に保管しておいてください。

手続きの簡素化(自動振込み)

支給申請時に簡素化を希望すると、次回以降は自動振込みができる制度です。令和3年7月から、従前の70歳以上の世帯に加え、すべての世帯で簡素化ができるようになりました。

  • 振込日の目安は、診療月から約3か月後となります。
  • 支給金額については、支給決定通知書でご確認ください。
  • 自動振込みの解除や、振込先口座の変更を希望される場合は、その旨をご連絡ください。
  • 世帯の状況によって、簡素化の対象外となる場合もあります。その場合は、従来どおり案内を送付しますので、手続きしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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