長期優良住宅

ページ番号1003672  更新日 2023年9月6日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正(令和4年10月1日施行)

主な改正内容

  1. 認定対象の拡大 

    建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました。

  2. 長期使用構造等に関する基準の変更

    耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策にかかる基準が見直しされました。詳しくは、技術審査を行っている評価機関にお問い合わせください。

  3. 共同住宅の規模の基準変更

    一戸あたりの床面積の合計が「55平方メートル」以上から「40平方メートル」以上に変更されました。

  4. マンションの認定管理計画のみなし規定の新設

    マンション管理適正化法による認定管理計画の認定を受けた場合、長期法の維持保全計画 の一定の基準が適合とみなされようになりました。

詳しくは国土交通省や愛知県のホームページをご参照下さい。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正(令和4年2月20日施行)

主な改正内容

  1. 認定対象の拡大

    認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。
    共同住宅は、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

  2. 認定手続きの合理化

    登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。
    「長期使用構造等である旨の確認書」が添付された長期優良住宅建築等計画は、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。

  3. 頻発する豪雨災害等への対応

    認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域は認定を行わないこととなりました。

【長期優良住宅の認定を行わない区域等】

長期優良住宅の認定を行わない区域等

区域の種類

国の方針

愛知県の対応

西尾市の対応

(1)地すべり防止区域
(2)急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害特別警戒区域


認定しない


認定しない


認定しない

(4)災害危険区域
(5)津波災害特別警戒区域
(6)浸水被害防止区域

認定しない
又は
必要な措置等

認定しない
又は
必要な措置等

認定しない
又は
必要な措置等

(7)洪水浸水想定区域
(8)雨水出水浸水想定区域
(9)高潮浸水想定区域
(10)土砂災害警戒区域
(11)津波災害警戒区域



必要な措置等



必要な措置等



必要な措置等

  • 必要な措置等とは、立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、地盤面や共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとすることや、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を長期優良住宅建築等計画に定めること等をいいます。
詳しくは国土交通省や愛知県のホームページをご参照下さい。

改正後の申請手続き 

登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、必要図書及び申請上の注意事項をご確認の上、作成してください。
なお、改正に伴い新たに居住環境・災害配慮基準に関する確認書の添付が必要となります。

長期優良住宅認定制度

長期優良住宅とは、長期優良住宅法(以下「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備に講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。制度の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

長期優良住宅建築等計画の認定手続・申請手数料

建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみ西尾市が認定します。住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書および添付図書を西尾市建築課までお持ちください。登録住宅性能評価機関による長期使用構造等である旨の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)を添付することで、長期優良住宅法第6条第1項第1号の基準の審査を省略することができます。

手続の流れ

  1. 登録住宅性能評価機関で確認書等の交付を受ける
  2. 西尾市へ認定申請し、認定を受ける
  3. 工事に着手する
    変更が生じたら、変更認定申請若しくは変更届の手続をする
  4. 工事が完了したら、完了した旨の報告書を提出する
  5. 維持保全計画書に基づき、維持保全を行う
  • 建築または維持保全を取りやめる際は取りやめる旨の申請書を提出する

認定申請添付図書

変更

  • 計画の変更が生じた場合は、変更認定申請(法第8条第1項)の手続きをする
  • 譲受人が決定した場合は、変更認定申請(法第9条第1項)の手続きをする
  • 区分所有住宅の管理者等が選任された場合は、変更認定申請(法第9条第3項)の手続きをする
  • 軽微な変更が生じた場合は、変更届の手続きをする

工事完了

工事が完了した際には、以下の書類を提出下さい。

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
  • 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書
  • 建築基準法第7条第5項による検査済証の写し
  • 工事完了後における全景写真

地位の承継

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、相続や売買等により所有権の移転があった場合は、地位の承継の承認(法第10条第1項)の手続きが必要です。

様式

様式は愛知県のホームページをご参照ください。その際、宛先を西尾市長に修正してください。

居住環境・災害配慮基準に関する確認書は西尾市提出用のものを利用ください。

手数料

認定基準

長期優良住宅の認定を行うには、下記の基準を満たしている必要があります。

  • 長期使用構造等であること(以下の項目「長期使用構造とするための措置および維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
    • 劣化対策
    • 耐震性
    • 可変性(共同住宅・長屋のみ)
    • 維持管理・更新の容易性
    • 高齢者対策(共同住宅・長屋のみ)
    • 省エネルギー対策
  • 建物規模・住戸面積(1戸当たり)
    • 戸建て住宅 75平方メートル以上
    • 共同住宅 55平方メートル以上
      ただし、少なくとも1の階の床面積(階段部分は除く)が40平方メートル以上
  • 居住環境配慮基準(愛知県の扱いに準じます)
  • 災害配慮基準(愛知県の扱いに準じます)
  • 建築後の維持保全の期間が30年以上であること
  • 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

西尾市地区計画制限条例

認定に関する基準は、愛知県長期優良住宅のページと一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページをご活用ください。

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)は、以下の税制の特例が適用されます。

国税

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の控除措置

地方税

  1. 不動産取得税の減額措置
  2. 固定資産税の減額措置

維持保全状況等の確認の取組みを始めます

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況報告を求めることができることになっています。
愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことになりました。
「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。
報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
また、維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&Aを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
  • 建築:0563-65-2381
ファクス
0563-54-6644

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