西尾市都市計画法第34条第2号運用基準(観光資源の有効な利用上必要な建築物)
市では、都市計画マスタープランの都市づくりの基本目標に「豊かな自然環境と調和した都市づくり」を挙げており、魅力あふれる観光振興の都市づくりを進めることとしています。そこで、「観光資源の有効な利用上必要な建築物」の許可に関する運用基準を見直すことで、既存観光資源の魅力向上・活用を図ります。
-
西尾市都市計画法第34条第2号運用基準 (PDF 352.0KB)
令和5年9月1日改正
西尾市の観光資源
合併前の旧運用基準では「三ケ根山、三河湾周辺地域に存する自然、歴史、伝統、文化、産業」が観光資源として定義されていました。具体的な場所は、宮崎地区(吉良宮崎海岸周辺)、寺部地区(幡豆寺部海岸周辺)、前島地区(愛知こどもの国南側海岸沿い)、三ケ根山地区の4か所になります。
合併後の西尾市で観光客が多い観光地点は、一色さかな広場(63万人)と憩の農園(81万人)となっており、2か所とも西尾市都市計画マスタープランで交流拠点に位置付けられた、地場産品の販売所です。また、農林水産省の東海農林水産統計年報(R3)によると、西尾市の農業産出額は年間134億円で、西三河地域では安城市(69億円)、碧南市(77億円)、岡崎市(97億円)を抑えて、1位になっています。これらの事から、西尾市では地場産業としての農林水産物を重要な観光資源として捉え、「西尾の抹茶、一色のうなぎ、三河湾のあさりを始めとする西尾市の地場産業となる農林水産物及びその加工品で、西尾市の観光振興に資する資源」を観光資源としています。
観光資源の有効な利用上必要な建築物
許可対象となる建築物は以下のとおりです。ただし、観光資源と称するもの(ヘルスセンターなど)自体の建築物は該当しません。
名称 | 定義 |
---|---|
旅館等 | 旅館、ホテル、保養所、研修機能を持つ宿泊施設(ラブホテルを除く) |
ドライブイン | 主として自動車利用者の休憩を目的とする飲食店(アルコール類の提供を目的としない店舗及び風営法に該当しない店舗であること) |
温泉食堂 | 主として旅館等宿泊客の飲食を目的とする飲食店(風営法に該当しない店舗であること) |
休憩所 | 観光客が単に休憩する施設(自動販売機以外で飲食物を提供する場合はドライブインに該当し、アルコール類を提供する自動販売機は設置できない) |
土産物店 | 主として西尾市の地場産業となる農林水産物及びその加工品で、西尾市の観光振興に資する資源を販売する店舗 |
観光農園 | 農業を営む者が観光客等に、ほ場において自ら生産した農産物の収穫等の一部農作業を体験させ、又は観賞させて代金を得る施設 |
その他 |
既存の観光資源を活用するために必要な施設 |
主な改正点は以下のとおりです。
- 地場産業の活性化を図るため、新たに観光農園を許可対象建築物に追加します。
観光開発区域の指定
許可対象地となる観光開発区域は、宮崎地区(吉良宮崎海岸周辺)、寺部地区(幡豆寺部海岸周辺)、前島地区(愛知こどもの国南側海岸沿い)、三ケ根山地区に、福地地区(憩いの農園周辺)、一色漁港地区(一色さかな広場周辺)の6か所を指定しています。
詳しくは西尾市都市計画課(直通電話0563-65-2144)までお問い合わせください。
許可対象建築物と観光開発区域の組合せ
許可対象建築物と観光開発区域の組合せは下表のとおりです。
各地区の行に「○」の記載のあるものは許可対象建築物、「×」の記載があるものは対象外の建築物となります。
観光開発区域 | 旅館等 | ドライブイン | 温泉食堂 | 休憩所 | 土産物店 |
その他既存の観光資源を 活用するために必要な施設 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎地区 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
寺部地区 |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
前島地区 |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
三ケ根山地区 |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
福地地区 |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
一色漁港地区 |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
その他許可基準
敷地面積 | 延べ面積 | |
---|---|---|
旅館等 | 1,000㎡以上 | 300㎡以上 |
ドライブイン | 300㎡以上 | 100㎡以上 |
温泉食堂、休憩所、土産物店、観光農園その他既存の観光資源を活用するために必要な施設 | 合理的と認められる適切な面積 | 合理的と認められる適切な面積 |
ドライブインの基準
- 客室は開放的な形式とし、席は原則として椅子席であること。
- 接道長さ10m以上(水路占用許可を要する敷地は5m以上)とすること。
- 椅子3席に対し1台以上の駐車場が有効に配置されていること。
温泉食堂の基準
- 客室は開放的な形式とすること。
観光農園の基準
- 観光農園の対象区域は、市街化調整区域全域とします。
- 当該観光農園のほ場から敷地間の距離が100メートル以内の土地であること。
- 申請建築物
- 観光農園に必要な事務所、待合所、手洗い場、トイレ、倉庫等
- 主として観光農園で生産された農産物を提供する飲食店
- 主として観光農園で生産された農産物を販売する直売店
その他に詳しい基準があります。詳しくは西尾市建築課(直通電話0563-65-2148)までお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644