開発行為の定義
開発行為の定義(都市計画法第4条第12項)
都市計画法開発許可の実務の手引(監修:愛知県建築局建築指導課) 第2章開発行為 第1節定義 1開発行為(法第4条第12項) (4)形質の変更 における「30センチメートル以上の切盛」については、下記のとおり取扱うこととします。
記
1 市街化区域
切土の深さ又は盛土の高さが30センチメートル以上となる部分の面積の合計が500平方メートル以上の場合
2 市街化調整区域
切土の深さ又は盛土の高さが30センチメートル以上となる部分がある場合
- この取扱いは、令和7年5月9日から施行します。
補足
市街化区域で高さが2メートルを超える擁壁を築造する場合において、上記1を満たさない場合は開発行為に該当しませんが、工作物の確認申請(建築基準法第6条・第88条)が必要になります。
切土の深さ及び盛土の高さは現況地盤面と計画地盤面の高低差で判断します。工事の過程で一時的に生ずる地盤面については、この判断において考慮する必要はありません。
現況で存在する建築物の撤去を伴う場合、現況地盤面は建築物撤去後に整地した状態で判断します。樹木を伐根する場合も同様です。
建築物の建築と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為については、規制の対象としません。その範囲は建築物が実際に周囲の地盤と接する位置を元に判断します。判断にあたっては建築物の1階平面図(場合によっては基礎伏図)等を参考にします。
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