手数料 都市計画法等関係

ページ番号1003667  更新日 2021年5月31日

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都市計画法

建築等許可申請手数料

敷地の面積(ヘクタール)

手数料の額(円)

0.1未満

7,300

0.1以上、0.3未満

19,000

0.3以上、0.6未満

42,000

0.6以上、1.0未満

74,000

1.0以上

100,000

開発行為許可申請手数料

自己の居住用住宅

開発区域の面積(ヘクタール)

手数料の額(円)

0.1未満

9,200

0.1以上、0.3未満

23,000

0.3以上、0.6未満

46,000

0.6以上、1.0未満

92,000

1.0以上、3.0未満

140,000

3.0以上、6.0未満

180,000

6.0以上、10.0未満

230,000

10.0以上

320,000

自己の業務用建築物または特定工作物

開発区域の面積(ヘクタール)

手数料の額(円)

0.1未満

14,000

0.1以上、0.3未満

32,000

0.3以上、0.6未満

70,000

0.6以上、1.0未満

130,000

1.0以上、3.0未満

210,000

3.0以上、6.0未満

290,000

6.0以上、10.0未満

360,000

10.0以上

510,000

その他のもの

開発区域の面積(ヘクタール)

手数料の額(円)

0.1未満

92,000

0.1以上、0.3未満

140,000

0.3以上、0.6未満

200,000

0.6以上、1.0未満

280,000

1.0以上、3.0未満

420,000

3.0以上、6.0未満

550,000

6.0以上、10.0未満

710,000

10.0以上

930,000

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき次に掲げる額を合算した額。
ただし、その額が93万円を超えるときは、その手数料の額は93万円とする。

開発行為変更許可申請手数料

項目

手数料の額(円)

設計変更 開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
新たな土地の開発区域への編入による変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料と同額
その他の変更

11,000

地位の承継の承継申請手数料

項目

手数料の額(円)

自己居住用住宅又は1.0ヘクタール未満の自己業務用建築物

1,800

1.0ヘクタール以上の自己業務用建築物

2,900

その他

18,000

その他

項目

手数料の額(円)

特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書)

49,000

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(法第41条第1項ただし書)

28,000

開発登録簿の写し交付手数料(用紙1枚につき)

560

租税特別措置法

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積(ヘクタール)

手数料の額(円)

0.1未満

92,000

0.1以上、0.3未満

140,000

0.3以上、0.6未満

200,000

0.6以上、1.0未満

280,000

1.0以上、3.0未満

420,000

3.0以上、6.0未満

550,000

6.0以上、10.0未満

710,000

10.0以上

930,000

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積(平方メートル)

手数料の額(円)

100以内

6,300

100を超え、500以内

9,200

500を超え、2,000以内

14,000

2,000を超え、10,000以内

37,000

10,000を超え、50,000以内

46,000

50,000を超えるもの

62,000

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
  • 建築:0563-65-2381
ファクス
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