建設リサイクル法
建設リサイクル法の対象工事
特定建設資材(1:コンクリート、2:コンクリート及び鉄から成る建設資材、3:木材、4:アスファルト・コンクリート)が使用されているか、使用する以下の工事
- 建築物の解体工事
- 床面積80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築工事
- 床面積500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替工事
- 工事費1億円以上
- 土木工事・その他の工作物の工事
- 工事費500万円以上
建設リサイクル法の届出の提出
工事着手の7日前までに、以下の届け出先に1部持参してください。
- 建築物の解体・新築・増築・修繕・模様替え
-
西尾市役所 建築課
西尾市寄住町下田22
電話0563-65-2381
- 土木工事・その他の工作物
-
西三河建設事務所 維持管理課
岡崎市明大寺町1丁目4
電話0564-27-2758
西尾市長宛の届出は電子申請が可能です
建築物の解体工事で、以下の建築物が対象です。ただし、建築基準法第6条第1項第1号に定める特殊建築物(共同住宅、倉庫、車庫等)で床面積が200平方メートルを超えるものは除きます。
- 木造の建築物で2階建て以下・延べ面積500平方メートル以下・高さ13メートル以下・軒の高さ9メートル以下
- 木造以外の建築物で1階建て・延べ面積200平方メートル以下
愛知県知事宛の申請は、電子申請できませんのでご注意ください。
詳しくは、西尾市建築課までお問い合わせください。
申請の方法
リンク先から電子申請システムの画面の指示に従って申請情報を入力し、申請書類をアップロードしてください。
受領票のPDFが返信され、ステッカーが郵送されますので、工事現場の見やすい場所にステッカーを掲示してください。
届出書(様式第一号)と別表1は、必ず
を使用してください。
解体工事に必要な資格
建物や土木工作物を解体する工事を営む方は、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可が必要です。
とび・土工工事業の許可を解体工事業の許可とみなす経過措置は令和3年3月31日に終了しました。
申請書・記載例
令和3年4月1日届出分より、様式が変更になりました。ご注意ください。
届出の申請書・記載例は、愛知県の建設リサイクル法のページをご参照ください。
申請書
建設リサイクル法 受付時
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644