建築課からのお知らせ
盛土規制法に基づく規制区域
愛知県が令和5年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、令和7年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用が開始されました。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に西尾市も含まれます。
詳しくは以下のサイトでご確認ください。
※なお、盛土規制法の規制開始を踏まえ、西尾市の開発行為の定義(都市計画法第4条第12項)については以下のとおりとします。
建築指導の手数料をPayPayで支払うことができます
令和4年4月1日から、建築指導の手数料を建築課窓口でPayPay(ペイペイ)で支払うことができます。主な対象手数料は以下のとおりです。
- 確認申請、中間検査、完了検査、許可・認定(建築基準法)
- 開発許可、建築許可(都市計画法)
- 長期優良住宅、低炭素建築物、建築物省エネ法
- 開発登録簿複写、建築台帳記載事項証明
建築台帳記載事項証明書が有料になりました
本市で扱う建築基準法第6条第1項第4号建築物の建築台帳記載事項証明書が、令和4年4月1日より1枚につき200円の証明手数料がかかるようになりました。
建設リサイクル法の様式が変更になりました
令和3年4月1日から、別表の他法令関係の項目等の様式が変更になりました。
詳しくは、愛知県の建設リサイクル法のホームページをご参照ください。
建築課へのお問合せ
建築課へのお問合せは、以下の添付ファイルをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644