建築課からのお知らせ
盛土規制法に基づく規制区域
愛知県が2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、2025年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用を開始する予定です。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に西尾市も含まれる予定です。
詳しくは以下のサイトでご確認ください。
※なお、盛土規制法の規制開始を踏まえ、西尾市の開発行為の定義(都市計画法第4条第12項)については以下の通りとします。
西尾市建築開発事業指導要綱に洪水調整池設置基準等が追加されました
令和6年4月1日より西尾市建築開発事業指導要綱が改正されました。
改正内容は以下のとおりです。
- 洪水調整池設置基準の追加
- 市に帰属する道路等の担保責任を明文化
- 説明会の対象となる近隣の関係者を変更
建築指導の手数料をPayPayで支払うことができます
令和4年4月1日から、建築指導の手数料を建築課窓口でPayPay(ペイペイ)で支払うことができます。主な対象手数料は以下のとおりです。
- 確認申請、中間検査、完了検査、許可・認定(建築基準法)
- 開発許可、建築許可(都市計画法)
- 長期優良住宅、低炭素建築物、建築物省エネ法
- 開発登録簿複写、建築台帳記載事項証明
建築台帳記載事項証明書が有料になりました
本市で扱う建築基準法第6条第1項第4号建築物の建築台帳記載事項証明書が、令和4年4月1日より1枚につき200円の証明手数料がかかるようになりました。
建築課へのお問合せ
建築課へのお問合せは、以下の添付ファイルをご参照ください。
建設リサイクル法の様式が変更になりました
令和3年4月1日から、別表の他法令関係の項目等の様式が変更になりました。
詳しくは、愛知県の建設リサイクル法のホームページをご参照ください。
建築基準法の取扱い
愛知県建築基準法関係例規集(平成29年度版)が改訂されました。
建築基準法の取扱いは、次のリンクをご覧ください。
都市計画法の取り扱い
令和3年1月より都市計画法許可申請の押印が廃止になりました。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644