建築課からのお知らせ

ページ番号1003662  更新日 2025年6月12日

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盛土規制法に基づく規制区域

愛知県が令和5年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、令和7年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用が開始されました。

「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に西尾市も含まれます。

詳しくは以下のサイトでご確認ください。

 

※なお、盛土規制法の規制開始を踏まえ、西尾市の開発行為の定義(都市計画法第4条第12項)については以下のとおりとします。 

建築指導の手数料をPayPayで支払うことができます

令和4年4月1日から、建築指導の手数料を建築課窓口でPayPay(ペイペイ)で支払うことができます。主な対象手数料は以下のとおりです。

  • 確認申請、中間検査、完了検査、許可・認定(建築基準法)
  • 開発許可、建築許可(都市計画法)
  • 長期優良住宅、低炭素建築物、建築物省エネ法
  • 開発登録簿複写、建築台帳記載事項証明

建築台帳記載事項証明書が有料になりました

本市で扱う建築基準法第6条第1項第4号建築物の建築台帳記載事項証明書が、令和4年4月1日より1枚につき200円の証明手数料がかかるようになりました。

建設リサイクル法の様式が変更になりました

令和3年4月1日から、別表の他法令関係の項目等の様式が変更になりました。

詳しくは、愛知県の建設リサイクル法のホームページをご参照ください。

建築課へのお問合せ

建築課へのお問合せは、以下の添付ファイルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
  • 建築:0563-65-2381
ファクス
0563-54-6644

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