低炭素建築物

ページ番号1003670  更新日 2022年10月26日

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低炭素建築物とは

平成24年8月29日に成立した「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」に基づき、断熱性の高い素材や熱効率の良い機器を使用することなどによって、二酸化炭素の排出を抑制する事を目的とした建築物です。

政府は2050年カーボンニュートラルの実現を目標にしており、現在は、低炭素建築物の普及を促進するため、認定を受けた低炭素建築物に対して、税金などの優遇措置が設けられています。

また、「都市の低炭素化」を促進する法律であるため、認定の対象となる区域は市街化区域に限定されています。

低炭素建築物の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご参照ください。

低炭素建築物の優遇措置

税制優遇

低炭素住宅の認定を受けた場合、通常より有利な住宅ローン減税を受けることが出来ます。住宅ローン減税とは、ローンを利用して住宅を取得した際などに、年末のローン残高に応じた金額が所得税などから控除される制度で、新築の認定低炭素住宅に令和7年12月31日までに入居した場合、通常よりも控除対象の借入限度額と控除額が優遇されます。

また、住宅を登記する際に必要となる登録免許税については、令和6年3月31日までに取得した場合、一般住宅の保存登記が0.15%から0.1%に、移転登記が0.3%から0.1%に優遇されます。

税制優遇の詳しい内容については、国土交通省のリーフレットをご参照ください。

容積率の特例

太陽光発電設備や、その定置型蓄電池の設置スペースなどは、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として容積率の算定から除外することが出来ます。

低炭素建築物の認定制度の概要

認定申請の手続き

低炭素建築物の認定を受けるには、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。この際に、事前に適合性確認機関の技術的審査を受けることが出来ます。事前審査を受けたときは、適合性確認機関に交付された適合証を添えて、所管行政庁に申請を行います。

所管行政庁

建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物は愛知県が、同第4号の建築物は西尾市が取り扱います。西尾市が取り扱うのは、木造で2階建て・高さ13メートル・軒高7メートル・床面積500平方メートルまで、非木造で床面積200平方メートルまでの建築物です。ただし、床面積が200平方メートルを超える特殊建築物は除きます。

愛知県は愛知県東大手庁舎3階の建築指導課へ、西尾市は西尾市役所本庁舎2階の建築課へ申請してください。

関連情報「愛知県ホームページ 低炭素建築物の認定制度について」もあわせてご参照ください。

認定基準の概要

低炭素建築物の認定を受けるには、下記の基準を満たす必要があります。

  • 外皮性能の評価基準に適合すること※令和4年10月1日一部改訂
    外皮性能を誘導基準(ZEH・ZEB水準の省エネ性能)に適合させる必要があります。住宅においては強化外皮基準、非住宅においては年間熱負荷係数(PAL)の基準値以下にする必要があります。
  • 建築物の一次エネルギー消費量の基準に適合すること※令和4年10月1日一部改訂
    建築設備(暖房、冷房、換気、照明、給湯)によって消費される一次エネルギーの設計消費量が、基準消費量を下回る必要があります。一次エネルギーとは、石油・石炭などの自然に存在するままのエネルギーの事で、これを加工して得られる電力・都市ガスなどを二次エネルギーと言います。低炭素建築物の一次エネルギーの基準は、省エネ法の基準より20%~40%以上厳しく設定されています(誘導基準)。
  • 再生可能エネルギー源を利用するための設備の設置をすること※令和4年10月1日追加
    対象とする再生可能エネルギー利用設備は太陽光発電設備、太陽熱・地中熱を利用する設備、風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備、河川水熱等を利用する設備、薪・ペレットストーブ等になります。
  • 低炭素化に資する措置が講じられていること※令和4年10月1日一部改訂
    節水対策やヒートアイランド対策、躯体の低炭素化などの9項目の中から1項目を満たすか、建築環境総合性能評価システム(CASBEE)の一定基準を満たす必要があります。
  • 都市の緑地の保全に配慮されていること
    生産緑地地区に指定されている土地は、解除されないと低炭素建築物の認定を受けることが出来ません。
  • 資金計画が適切であること
  • その他
    • 所在地は市街化区域内に限ります。
    • 建築工事に着手している場合は、認定を受けることが出来ません。

様式及び手数料

様式は愛知県のホームページをご参照ください。その際に宛先を西尾市長に修正してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
  • 建築:0563-65-2381
ファクス
0563-54-6644

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