令和4年度から都市計画法の開発許可制度が変わります
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアによる開発の抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的として、都市計画法の一部が改正されます。
都市計画法第33条第1項第8号
これまで、災害レッドゾーンと言われる災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域については、自己以外の居住用住宅(分譲住宅、賃貸住宅等)及び自己以外の業務用施設(貸店舗、貸倉庫等)の開発許可には原則含まないこととされていましたが、新たに自己の業務用施設(自社の店舗・倉庫・工場・社会福祉施設等)がこの規制の対象に追加されることになりました。
都市計画法第34条第12号(条例で定める開発行為)
市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても、都市計画法第34条第12号に基づいて、地方公共団体が条例で区域等を指定すれば、一定の開発行為等が可能になりますが、近年の頻発・激甚化する自然災害によって、特例的に開発を認めている条例区域が被災する事例が多発することとなり、原則災害リスクの高い区域における開発行為等を抑制することになりました。
令和4年度からは、12号条例で定める区域の内、災害リスクの高い区域(本市では水防法における想定浸水深が3メートル以上の区域が該当)で開発行為等を行う場合は、国の技術的助言をもとに、安全上及び避難上の対策を講じること等を許可の条件として義務付けられます。
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