都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

ページ番号1007071  更新日 2025年12月4日

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都市計画法第34条第12号(条例で定める開発行為)

市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても、都市計画法第34条第12号に基づいて、地方公共団体が条例で区域、目的、予定建築物の用途等を指定したものに対して、一定の開発行為等が可能になります。

本市では、平成25年に「西尾市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、都市計画マスタープランに基づいた都市計画の運用に努めています。

自然災害の頻発・激甚化を踏まえた開発許可制度の見直し

頻発・激甚化する自然災害に対応し、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的として、令和4年4月1日付けで都市計画法の一部が改正され、一定の開発行為等を可能とする12号条例の区域に含むことができない災害リスクの高いエリアが以下のとおり示されました。

  • 災害危険区域
  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域
  • 浸水被害防止区域
  • 浸水ハザードエリア(水防法で、洪水、雨水・出水、高潮発生時に、命の危険があるとされる区域)

また、国の技術的助言に基づいて、災害リスクの高いエリアのうち一定の安全上及び避難上の基準を満たすことを条件に開発行為等を認める土地の区域を定めました。

都市計画法改正の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご参照ください。

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