大規模盛土造成地

ページ番号1003671  更新日 2021年9月29日

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宅地耐震化推進事業

 これまでに阪神・淡路大震災などにおいて、大規模に盛土造成された宅地で滑動崩落による被害が発生しました。これらの地震による被害により、滑動崩落という現象のメカニズムが明らかになってきました。これを受け、国において滑動崩落を防止するために必要な調査などを支援する宅地耐震化推進事業が創設されました。

大規模盛土造成地マップ

 西尾市では過去(旧市町単位により昭和31年から昭和45年まで)の地形図と平成23年の地形図を重ね合わせ、現在、西尾市内にある43か所の大規模盛土造成地のおおむねの位置を示したマップを作成しました。そして、令和2年度に調査した結果では、緊急性を伴う危険な大規模盛土造成地は、1か所もありませんでした。

地形図:大規模盛土造成地抽出方法(1.造成前の地形図、2.造成後の地形図、3.造成前と造成後の地形図を重ねあわせる)
(出典 国土交通省)

 マップは地形図の重ね合わせにより作成した図面であり、各地形図において精度の違いにより、誤差が生じることから、概ねの位置となりますので、ご了承ください。また、大規模盛土造成地の箇所が必ずしも地震時に危険というわけでは、ありません。

大規模盛土造成地Q&A

Q1 大規模盛土造成地とは何ですか。

 国では、次のいずれかの要件を満たすものを大規模盛土造成地として位置付けています。

  • 谷や沢を埋めた盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの(谷埋め型大規模盛土造成地)
  • 盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル 以上のもの(腹付け型大規模盛土造成地)
イラスト:大規模盛土造成地(1.谷埋め型大規模盛土造成地、2.腹付け型大規模盛土造成地)
(出典 国土交通省)

Q2 大規模盛土造成地を公表した目的は何ですか。

 市民の皆様に大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、災害について意識の向上や未然防止を図ることを目的としています。

Q3 大規模盛土造成地に土地を造成するときや建物を建築するときなど何か特別な手続きが必要になりますか。また、土地の売買の際に重要事項説明書に記載する必要がありますか。

 大規模盛土造成地に入っているからといって特別な手続きの必要はなく、建物の建築に際しても特別な規制はありません。また、宅地建物取引業法による重要事項説明書には記載する必要はありません。

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