建築物省エネ法

ページ番号1003655  更新日 2025年11月6日

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建築物省エネ法の概要

消費性能適合性判定

令和7年4月1日以降全ての新築住宅・非住宅建築物は、省エネ基準に適合していないと建てることができません。建築確認申請の際に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

ただし、次の場合は除外されます。

①床面積10㎡以下の建築等(省エネ基準適合義務の適用除外)

②平屋かつ床面積200㎡以下で、都市計画区域等においては建築士の設計に係るもの(新3号建築物)

③仕様基準に適合する住宅(建築確認で一体的に審査)

④判定を受けたとみなされるもの(品確法に基づく住宅性能評価、長期優良住宅の認定又は技術審査を受けたもの、性能向上計画認定、低炭素認定)

消費性能向上計画認定

省エネ基準を上回る誘導基準を満たす建物を作る場合は、所管行政庁の認定受けることで、容積率の特例を受けることができます。

愛知県気候風土適応住宅

国土交通省告示第786号第2項に基づいた愛知県気候風土適応住宅基準を愛知県と同様に定めています。

様式及び手数料

様式は、愛知県のホームページをご参照ください。その際に、宛先は西尾市長に修正してください。

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このページに関するお問い合わせ

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