建築物省エネ法

ページ番号1003655  更新日 2021年5月31日

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建築物省エネ法の概要

適合性判定

床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物は、省エネ基準に適合していないと建てることができません。建築確認申請の際に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

届出制度

床面積が300平方メートル以上の住宅を新築等する時は、工事着手の21日前までに、省エネ計画を所管行政庁に提出する必要があります。

性能向上計画認定

省エネ基準を上回る誘導基準を満たす建物を作る場合は、所管行政庁の認定受けることで、容積率の特例を受けることができます。

性能基準適合認定

省エネ基準に適合している建築物の所有者は、所管行政庁の認定を受けることで、省エネ基準に適合している旨の表示をすることができます。

様式及び手数料

様式は、愛知県のホームページをご参照ください。その際に、宛先は西尾市長に修正してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市営住宅:0563-65-2146
  • 開発:0563-65-2148
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ファクス
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