新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書

ページ番号1002178  更新日 2021年4月21日

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新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、かかりつけ医等の地域で身近かな医療機関又は、帰国者・接触者相談センター(西尾保健所:0563-54-1299)へ電話によりお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、診療・検査が可能な医療機関へ案内されます。

国民健康保険に加入されている方で、被保険者証ではなく被保険者資格証明書(以下「資格証明書」といいます。)の交付を受けている方が、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関及び、帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき保険薬局より療養の給付を受ける場合は、資格証明書を提示することで、資格証明書を被保険者証とみなして取扱います。窓口の自己負担は、10割ではなく3割となります。

なお、この取扱いは、3月診療分から適用されます。このほかの診療については、通常どおり一旦全額自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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