要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

ページ番号1006428  更新日 2023年6月22日

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避難確保計画の作成について

 水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域または津波災害警戒区域に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害・津波・高潮における防災体制や避難訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」、「避難訓練の実施」が義務付けられました。
 このため、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、避難確保計画を策定及び更新した場合や避難訓練を実施した際には、西尾市へ報告をお願いいたします。

対象施設

洪水予報河川・水位周知河川の浸水想定区域内、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域または津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設で、地域防災計画に定める施設が対象となります。

土砂災害警戒区域や浸水想定区域等を確認する方法

地図情報システムを使って、施設のハザード情報を閲覧することができます。
調べ方:マップあいちトップページ→「くらし・安全」をクリック→調べたいハザードのマップをクリック
住所検索が可能です。
土砂災害:土砂災害情報マップ
洪水(浸水想定区域):水害情報マップ
津波(津波災害警戒区域):津波災害情報マップ
高潮:高潮浸水マップ

避難確保計画の提出等について

避難確保計画を作成(変更)した場合

避難確保計画を作成(変更)した場合は、計画とチェックリストをご提出ください。なお提出先は危機管理課となります。

また、学校等における避難確保計画作成につきましては、危機管理マニュアルにおいて、避難確保計画に記載すべき事項を定めていただくことで、避難確保計画の作成とみなします。

避難確保計画に記載すべき事項は、下部にある参考資料「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(洪水、雨水出水、高潮、土砂災害、津波)」の6から8ページを参考にしてください。

 

避難訓練を実施した場合

避難訓練を実施した場合は、避難訓練実施結果報告書を危機管理課にご提出ください。
避難訓練実施後30日以内にご提出ください。年間で訓練を複数回実施している場合はまとめて報告いただいてもかまいません。

参考資料

国土交通省のページを参考としてください。避難確保計画作成の手引きや様式、事例集などが掲載してあります。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 防災:0563-65-2137
  • 交通・防犯:0563-65-2196
ファクス
0563-53-7512

危機管理局危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。