軽自動車税(種別割)の納税義務者の変更
軽自動車を登録する際、リースや所有権留保の区分を誤って申告した場合は、申告手続きが必要となりますので、次のとおり手続きをしてください。なお、この申告は「車検証などの所有者と使用者に変更がなく、納税義務者を次年度から変更する」ための手続きです。
納税義務者の変更手続きに必要なものと提出先
以下の必要なものを用意のうえ、来庁または郵送にて手続きをしてください。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税義務者変更申告書
- 車検証
- 運転免許証など「本人確認」ができる書類(注)
- (注)窓口に来た人の本人確認をします。その際に、運転免許証等の写しをとらせていただきます。郵送で提出する場合は、記入した方の運転免許証等の写し(両面)を同封してください。
- (注)リース会社などの法人は、根拠となる契約書(リース契約書、ローン契約書)の写しでも構いません。
提出先
445-8501
愛知県西尾市寄住町下田22番地
西尾市役所税務課 税制・償却担当
問合先
税務課 税制・償却担当 内線 2109、2110
申請書
軽自動車税(種別割)の納税義務者の変更
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047