軽自動車税(種別割)の納税義務者・納税通知書等の送付先の変更

ページ番号1002114  更新日 2025年7月15日

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納税義務者の変更

軽自動車を登録する際、リースや所有権留保の区分を誤って申告した場合は、申告手続きが必要となりますので、次のとおり手続きをしてくださ
い。なお、この申告は「車検証などの所有者と使用者に変更がなく、納税義務者を次年度から変更する」ための手続きです。

納税義務者の変更手続きに必要なものと提出先

以下の必要なものを用意のうえ、来庁または郵送にて手続きをしてください。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)納税義務者変更申告書
  • 車検証
  • 運転免許証など「本人確認」ができる書類(注)

    (注)窓口に来た人の本人確認をします。その際に、運転免許証等の写しをとらせていただきます。郵送で提出する場合は、記入した方の運転免許証等の写し(両面)を同封してください。

    (注)リース会社などの法人は、根拠となる契約書(リース契約書、ローン契約書)の写しでも構いません。

納税通知書等の送付先の変更

住民票上の住所や本店所在地ではない場所に書類の送付を希望される場合は、「納税通知書等送付先変更申請書」を提出してください。
「納税通知書等送付先変更申請書」は下記リンク先に掲載されている様式を使用してください。

提出先

445-8501
愛知県西尾市寄住町下田22番地
西尾市役所税務課 税制・償却担当

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

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