軽自動車税(種別割)の納税義務者の変更

ページ番号1002114  更新日 2021年7月1日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車を登録する際、リースや所有権留保の区分を誤って申告した場合は、申告手続きが必要となりますので、次のとおり手続きをしてください。なお、この申告は「車検証などの所有者と使用者に変更がなく、納税義務者を次年度から変更する」ための手続きです。

納税義務者の変更手続きに必要なものと提出先

以下の必要なものを用意のうえ、来庁または郵送にて手続きをしてください。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)納税義務者変更申告書
  • 車検証
  • 運転免許証など「本人確認」ができる書類(注)
    • (注)窓口に来た人の本人確認をします。その際に、運転免許証等の写しをとらせていただきます。郵送で提出する場合は、記入した方の運転免許証等の写し(両面)を同封してください。
    • (注)リース会社などの法人は、根拠となる契約書(リース契約書、ローン契約書)の写しでも構いません。

提出先

445-8501
愛知県西尾市寄住町下田22番地
西尾市役所税務課 税制・償却担当

問合先

税務課 税制・償却担当 内線 2109、2110

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。