県外ナンバーに変更したときの税止めの手続き

ページ番号1002118  更新日 2021年6月1日

印刷大きな文字で印刷

西尾市で課税対象となっている「三河」ナンバーのオートバイや軽自動車を、県外で「廃車」または「住所変更・名義変更」などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要です。

税止めの手続きをしないと、西尾市で車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。

ご自身で手続きをされる場合は、以下の方法により必要書類をご提出ください。
なお、軽自動車検査協会等が代行手続きを有料でしています。詳しくは軽自動車検査協会や運輸支局にご確認ください。

税止めが必要な車両

「三河」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)、軽自動車

※特にオートバイは税止めがされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。

税止めの手続きに必要なものと提出先

以下のいずれか1つを提出してください。書類が用意できない場合はご相談ください。
郵送で提出される場合は、提出者の住所、氏名、連絡先が分かるようにしてください。税務課からお問い合わせすることがありますので、ご協力ください。
ファクスでの送付を希望される場合は、事前に税務課税制・償却担当(電話0563-65-2125)にご連絡ください。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー(注)
    (注)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

提出先(ファクス送信先)

445-8501
愛知県西尾市寄住町下田22番地
西尾市役所税務課 税制・償却担当
ファクス番号0563-56-0047

問合先

税務課 税制・償却担当 内線 2109,2110

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。