原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等の申告

ページ番号1002112  更新日 2024年3月14日

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軽自動車や原動機付自転車等を購入、譲渡、売却、廃棄、転入、転出をしたときには申告手続きが必要ですので、次のとおり手続きをしてください。また、所有者が死亡したときには、速やかに名義変更をするか、今後使用する予定がなければ廃車の手続きをしてください。

原動機付自転車等を譲渡するときは、廃車の手続きを済ませたうえでお譲りください。(廃車の手続きをせずに譲り渡した場合、譲り受けた人が名義変更の手続きをしないと、いつまでも元の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。)

1 原動機付自転車(125cc以下のバイク、スクーターなど)及び小型特殊自動車の申告

下記申告事項にあわせて必要なものをご用意のうえ、下記手続き場所にて申告手続きをしてください。なお、登録、譲渡、廃車のすべての申告において、届出者の本人確認を行っておりますので、運転免許証などの本人確認ができる書類をお持ちください。また、新規に登録をする方で西尾市に住民登録がない場合は、住民票と居所に配達されている郵便物等を併せてお持ちください。

手続き場所

税務課税制・償却担当(市役所2階)または各支所(一色、吉良、幡豆)

登録
申告事項 申告に必要なもの
販売店から購入したとき
  • 販売証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市外から転入したとき(廃車済の場合)
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告受付書(廃車証明書)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市外から転入したとき(廃車していない場合)
  • 他市区町村のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

特定小型原動機付自転車を登録する場合は、登録する車両の長さ、幅、最高速度、定格出力を証明できる書類(取扱説明書など)の写しが必要です。

譲渡
申告事項 申告に必要なもの
廃車してある原動機付自転車等を譲り受けたとき
  • 譲渡証明書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告受付書(廃車証明書)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
西尾市のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき
  • 譲渡証明書
  • ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
西尾市外の市区町村のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき
  • 譲渡証明書
  • 他市区町村のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
廃車
申告事項 申告に必要なもの
廃棄、市外転出をするとき
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
盗難に遭ったとき(ナンバープレートのみの盗難も含みます)
  • 盗難被害届の受理を証する書類(受理番号のわかるもの)
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
紛失したとき
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
その他
申告事項 申告に必要なもの
ナンバープレートを紛失またはき損したとき
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(き損の場合のみ)
  • 弁償金(100円/台)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

※「廃車申告受付書」は、市区町村によっては、「廃車証明書」など名称が異なる場合があります。

2 郵送での廃車手続きについて(原動機付自転車及び小型特殊自動車)

郵送での廃車手続きについては、下記必要なものを同封のうえ、西尾市役所税務課まで送付してください。廃車処理後、返信用封筒にて廃車申告受付書を送付します。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート(ない場合は、廃車申告書兼標識返納書に理由をご記入ください)
  • 標識交付証明書
  • 返信用封筒(84円切手を忘れずに貼ってください)
  • 運転免許証などの身分が分かる書類の写し※
    • ※運転免許証のように写真付きのものであれば1点、保険証などの写真のないものは2点必要です。カード状のものは両面の写しをとってください。
    • ※身分がわかる書類の一例…運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、保険証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、年金手帳、キャッシュカード、通帳、診察券

送付先

445-8501
愛知県西尾市寄住町下田22番地
西尾市役所税務課 税制・償却担当

3 1以外の下記車両の申告は、下記にお問い合わせください。

(「三河」ナンバーなどが対象です。)

問い合わせ先

種別

手続きの場所
(転出先が西三河地区の場合に限ります)

三輪の軽自動車、四輪の軽自動車 軽自動車検査協会 愛知主管事務所 三河支所
【住所】豊田市若林西町西葉山48番2
【電話】050-3816-1772
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
 
愛知運輸支局 西三河 自動車検査登録事務所
【住所】豊田市若林西町西葉山46番地
【電話】050-5540-2047
  • ※軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり、月割制度がありませんので、年度途中で廃車されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません
  • ※軽自動車等の車体をスクラップや解体したときでも廃車手続きは必要です。ナンバープレートを速やかに返納して廃車の手続きをしてください。
  • ※転出先が西三河地区以外の場合は、住所地を所轄する「軽自動車検査協会」等で手続きをしてください。
  • ※県外ナンバーに変更したときは税止めの手続きをしてください。(税止めの手続きについては下記のページをご確認ください。)

問合先

税務課 税制・償却担当 内線 2109,2110

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

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