軽自動車税(種別割)の納付
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している人に対して課税される税金です。
必ず納期限までに納付してください。納付が遅れたり、納付の確認ができないときは延滞金がかかることがあります。
また、車を譲った、スクラップにした、盗まれたなど実際に所有していなくても、賦課期日までに申告を済ませていないと税金がかかります。
なお、軽自動車税(種別割)は、年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。
- English (PDF 140.5KB)
- Português (PDF 112.7KB)
- Việt (PDF 167.8KB)
- Tagalog (PDF 137.1KB)
- Bahasa Indonesia (PDF 113.7KB)
- Español (PDF 114.4KB)
- 簡体中文 (PDF 115.5KB)
- नेपाली (PDF 336.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047