軽自動車税(種別割)の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など」や、「フォークリフト、ショベルローダなど」は、軽自動車税(種別割)の課税対象です(※詳しくは下表を参照)。
なお、下表に該当しないもので、事業に使用しているものは、「固定資産税(償却資産)」の申告の対象となります。
軽自動車税(種別割)の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
区分 |
農耕作業用 |
その他 |
---|---|---|
車両の長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
車両の幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
車両の高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 | 農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えた「農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」 | 「ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」 |
軽自動車税(種別割)(年税額) |
2,400円 | 5,900円 |
- 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
- 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
- 該当する車両を取得した人(法人)、または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は「過料(10万円以下)」が科せられます。(市税条例 第88条)。
- 車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し「廃車」申告手続きをするとともに、新しい車両の「登録」申告手続きをしてください。
問合先 税務課 税制・償却担当 内線2109、2110
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