軽自動車税 環境性能割

ページ番号1002119  更新日 2024年10月17日

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軽自動車税環境性能割とは

自動車取得税が廃止、軽自動車税環境性能割を導入

令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。
軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、自動車の燃費性能等に応じて車両の取得時に課税されます。

納める額

税額 = 自動車の取得のために通常要する価額 × 税率

税率については、下表「軽自動車税環境性能割税率表」をご確認ください。

※「自動車の取得のために通常要する価額」とは、通常の取引の条件に従って自動車等の販売業者から自動車を取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額をいいます。

※自動車の取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得した場合には、その価額も取得価額に含まれます。

自家用乗用車
税率 対象者
非課税

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

プラグインハイブリッド自動車

令和12年度燃費基準 80%以上達成

1% 令和12年度燃費基準 70%以上達成
2% 上記以外
営業用乗用車
税率 対象者
非課税

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

プラグインハイブリッド自動車

令和12年度燃費基準 80%以上達成

0.5% 令和12年度燃費基準 70%以上達成
1% 令和12年度燃費基準 60%以上達成
2% 上記以外
自家用貨物車
税率 対象者
非課税

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

プラグインハイブリッド自動車

令和4年度燃費基準 +5%達成

1% 令和4年度燃費基準 達成
2% 上記以外
営業用貨物車
税率  
非課税

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

プラグインハイブリッド自動車

令和4年度燃費基準 +5%達成

0.5% 令和4年度燃費基準 達成
1% 令和4年度燃費基準 95%達成
2% 上記以外

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