軽自動車税(種別割)の減免
次の1から3に該当する場合は「減免申請」により軽自動車税(種別割)が減免されます。
- 障害のある本人などが所有する軽自動車等
- 車両の構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
- 公益のために直接専用している軽自動車等
1 障害のある本人などが所有する軽自動車等
- 障害者1人につき、「1台」減免できます。
- 減免の適用を受けるためには、次の「障害の程度」「その他の条件」の両方を満たすこと及び減免申請書による申請が必要です。
- 「自動車税種別割の減免」を受けている人及び「福祉タクシーチケットの交付」を受けている人は、減免を受けることができません。また、車検証に「事業用」と記載されている自動車も対象となりません。
減免対象となる「障害の程度」、「その他の条件」
(1)障害の程度
区分 | 減免の対象となる範囲 障害者本人が運転する場合 |
減免の対象となる範囲 障害者と生計を一にする【注2】者又は障害者を常時介護する【注3】者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ― |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級まで【注1】 | 1級から3級まで |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:移動機能 | 1級から6級まで【注1】 | 1級から3級まで |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 |
肝臓・免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
区分 | 減免の対象となる範囲 障害者本人が運転する場合 |
減免の対象となる範囲 障害者と生計を一にする【注2】者又は障害者を常時介護する【注3】者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症まで(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
療育手帳
- 減免の対象となる範囲
- A
精神障害者保健福祉手帳
- 減免の対象となる範囲
- 1級
※2つ以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの障害の級別で判定しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別とは同一ではありません。
例えば、下肢不自由4級に該当する障害が2つ以上あり、総合等級が3級になるような場合は、それぞれの障害の級である4級で判断します。運転者が「身体障害者等と『生計が同一の人』」「身体障害者等の『常時介護者』」の場合には、減免対象には該当しません。
- 【注1】「下肢不自由」または「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」のうち「移動機能障害」の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている人は、これらの障害の級別を6級とします。
- 【注2】生計を一にするとは、日常生活の資を共通にしていることをいいます。
- 【注3】常時介護するとは、障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の自動車を専ら障害者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。
(2)その他の条件
- 車の所有者
-
障害者本人に限ります。
ただし、18歳未満である一定の身体障害者(※)、知的障害者もしくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者が所有する軽自動車を含みます。
- 運転者
-
- 障害者自身
- 障害者などと生計を一にする人
- 障害者などを常時介護する人
上記いずれかを満たすものに限ります。
※令和2年度分から、精神障害者又は知的障害者が自ら運転する場合も減免の対象となります。
- 台数
-
障害者1人につき1台
- 自動車税種別割の減免を受けている場合はそれを取り下げた後、軽自動車税(種別割)の減免を申請してください。
- 福祉タクシーチケットの交付を受けている場合、同年度の軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
- 車検証に「事業用」と記載されている場合は減免することができません。
※「一定の身体障害者」とは、「障害の範囲」の表の「身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合」の各欄に記載された級別に該当する身体障害者をいいます。
障害者本人の入院・入所について
- 生計を一にする方が運転し、障害者本人が入院中の場合は原則として対象になりません。(減免中の場合は、消滅の手続きが必要です。)
- 障害者本人が入所する場合は、生計同一証明書の提出がなければ対象になりません。(減免中の場合は、入所した際に生計同一証明書の提出が必要です。)
減免の申請
申請期限
軽自動車税(種別割)の「納期限」まで。※令和6年度分の申請は「令和6年5月31日(金曜日)」
納期限後の申請は翌年度から減免します。
申請場所
西尾市役所税務課税制・償却担当(市役所2階)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)
- 各種「手帳」※「身体障害者手帳」など ※令和6年度分の減免申請では、「交付年月日」が「令和6年4月1日」以前のもの
- 「運転免許証」※運転者である「本人」「生計を一にする者」「常時介護する者」のいずれかのもの
(※運転免許証は、表裏の両面コピー可) ※令和6年度分の減免申請では、「有効期限」が「令和6年4月1日」以後のもの - 「車検証」(※車検のある車両のみ、コピー可)
- 「生計同一証明書」(※運転者と障害者が同じ世帯でない場合に必要⇒福祉課で交付申請)
- 「常時介護証明書」(※常時介護する者が運転する場合に必要⇒福祉課で交付申請)
2 車両の構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
「身体障害者輸送車」「車いす移動車」「入浴車」で、車検証等でそれが確認できる軽自動車等
減免の申請
申請期限
軽自動車税(種別割)の「納期限」まで。※令和6年度分の申請は「令和6年5月31日(金曜日)」
申請場所
西尾市役所税務課税制・償却担当(市役所2階)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用・構造用)
- 「車検証」(コピー可)
- 車両のパンフレット、写真その他の車両の構造を確認できる資料
3 公益のために直接専用している軽自動車等
社会福祉法人等が所有し、かつ、その社会福祉に関する事業を行うために直接専用している軽自動車等
減免の申請
申請期限
軽自動車税(種別割)の「納期限」まで。※令和6年度分の申請は「令和6年5月31日(金曜日)」
申請場所
西尾市役所税務課税制・償却担当(市役所2階)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用・構造用)
- 「車検証」
「減免」の事由に該当しなくなった場合は次の手続きをしてください
「減免申請」をした後で、以下の「事由」等に該当することとなった場合は、直ちに「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」を提出してください。
- 車両の「廃車」
- 車両の「買い替え」
- 障害者の「転出」
- 障害者の「死亡」
- 「障害の級の変更」等により、減免対象でなくなった など
※上述した以外の「事由」は、次の「必要なもの」の1.「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」でご確認ください。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書
- 各種「手帳」※「身体障害者手帳」など。障害者の「死亡」による場合で、すでに「手帳」を返還している場合は、その旨を申し出てください。
問合先
税務課 税制・償却担当 内線 2109,2110
申請書
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047