特定小型原動機付自転車
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」としての登録制度が始まりました。
公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きをお願いします。
特定小型原動機付自転車
「特定小型原動機付自転車」とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車の登録については
のページを参照してください。
保安基準について
ナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、市が公道の走行を許可するものではありません。
公道を走行するには使用する車両が保安基準を満たしている必要があります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
特定小型原動機付自転車の運転について
交通ルールについて
- 運転免許証は不要ですが、16歳未満の方は運転が禁止されています。
- 16歳未満の方への提供(貸す・買い与える・譲渡など)は禁止されています。
- 最高速度が6キロメートル毎時以下(最高速度表示灯が点滅している状態)であれば、歩道を走行可能です。
- ヘルメットの着用及び安全運転教室の受講の努力義務が課せられます。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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