令和5年1月から、車検時における軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になります

ページ番号1008070  更新日 2022年12月12日

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車検時の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になります

軽自動車税(種別割)の納税情報について、令和5年1月から軽自動車検査協会で電子的に確認ができるようになります。

これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要となります(ただし、二輪の小型自動車を除く)。

 

注意事項

  • 二輪の小型自動車は従来どおり納税証明書の提示が必要です。
  • システムへの納税情報の提供に一定の日数がかかります(おおむね2週間から3週間)。納付した日や納付方法により、従来どおり納税証明書の提示が必要となる場合があります。
  • 納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両の軽自動車税(種別割)の未納(過去の滞納及び延滞金を含む)がない場合に限ります。
  • 中古車購入直後や他の市町村へ引っ越した直後など、当該車両について登録されていない場合があります。詳しくは収納課管理担当までお問い合わせください。

軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる

ご注意ください

納税証明書(継続検査用)の発行

納税証明書が必要な場合、または紛失等で再発行が必要な場合は、申請いただくことで納税証明書(継続検査用)を発行することができます。

申請手続き等の詳細は、下記リンク先をご参照ください。

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 徴収(第2):0563-65-2129
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ファクス
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