固定資産税にかかる書類の送付先を変更する手続き

ページ番号1002094  更新日 2024年4月1日

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注意事項

以下の手続は固定資産税の納税に関するものであり、不動産登記簿の内容を変更するものではありません。
所有権移転登記(相続登記)及び不動産登記簿上の住所の変更は法務局で行ってください。
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

制度の詳細については法務局にお尋ねください。

申請書

固定資産税の納税義務者が死亡した場合

納税義務者が死亡したときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになり、相続人の中から納税に関する書類を受領する代表者を指定する必要があります。
「相続人代表者指定届」に記入・押印のうえ、税務課家屋担当へ提出してください。
※納税義務者が死亡した場合の送付先の変更は「納税通知書等送付先変更申請書」ではできませんのでご注意ください。

住所(所在地)以外に送付を希望する場合

住民票上の住所や本店所在地ではない場所に書類の送付を希望される場合は「納税通知書等送付先変更申請書」を提出してください。

西尾市から国外に転出する場合

納税管理人を選定し、「納税管理人申告書」を提出してください。
納税管理人とは、固定資産税・都市計画税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合において、納税義務者に代わって固定資産税・都市計画税に関する手続きや、書類の受領を行う人のことです。

西尾市から他の市町村(国内)に転出する場合

西尾市から他の市町村(国内)に転出した場合、固定資産税・都市計画税に関する書類は転出先の住所に送付されます。
西尾市の固定資産税・都市計画税に関する手続や、書類の受領に支障がなければ、納税管理人の選定等の手続は必要ありません。
市内に住んでいる親族などに納税の管理を依頼する場合は、納税管理人を選定し、「納税管理人申告書」を提出してください。

納税管理人を申告した後に西尾市に転入する場合

国外や他の市町村(国内)に転出し、納税管理人の選定・申告をした後に、西尾市に転入した場合は、「納税管理人廃止申告書」を提出してください。

西尾市外の方が住所を変更した場合

西尾市外にお住まいの方で、「課税明細書」や「納税通知書」等を受け取っている方が住所を変更された場合は、「住所変更届」を提出してください。
なお、西尾市外から西尾市内への住所変更(転入)の場合は、申請書を提出していただく必要はありません。
また、共有名義で物件を所有されている方が住所を変更された場合は、「課税明細書」や「納税通知書」等を受け取っている方でなくても、「住所変更届」を提出してください。

共有名義の送付先変更について

共有名義については、原則として名義の先頭者(一番初めに名前が載っている方)の住所(所在地)に書類を送付しています。
書類の送付先を、他の共有構成員に変更したい場合は「納税通知書等送付先変更申請書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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  • 税制:0563-65-2125
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ファクス
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