健康被害救済制度

ページ番号1010541  更新日 2025年2月18日

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予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働省が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
必要な手続きについては、健康課にお問い合わせください。手続き方法の詳細や、必要な書類の記入方法など請求内容にあわせてご説明をさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課(西尾市保健センター内 1階)
〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地

電話
0563-57-0661
ファクス
0563-54-7866

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