空地・竹木等の管理

ページ番号1001920  更新日 2021年4月21日

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土地の管理は所有者の責任です。

イラスト:除草作業

所有者は土地を適切に管理する責任があります。もし、土地の管理の瑕疵により他者に損害を与えた場合、土地の所有者は損害を賠償しなければなりません(民法第717条)

空地は管理が疎かになりがちですが、定期的に状況を確認し、竹木の伐採・剪定、除草等の管理を行いましょう。

除草(防草)方法・時期等について

除草(防草)方法については、草刈機による伐採、除草剤の散布、防草シートの敷設等があります。 

草刈機による除草の時期については、6~7月・9~10月・11~12月の年3回が理想的とされています。除草剤については薬剤により異なりますので使用方法をよくご確認ください。

また、ごみ減量課で草刈機の貸し出しを行っていますのでご利用ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。

竹木の枝や根の越境について

隣地の竹木の根や枝が越境して自宅敷地内等に入ってくることがありますが、このような場合について民法第233条では以下のように定められています。

  • 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
  • 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

土地の所有者について

管理に不備のある土地について「土地の所有者はだれか」というお問合せをいただくことがありますが、当課ではお答えできません。

土地所有者の情報については名古屋法務局西尾支局(電話0563-57-2622)までお問い合わせください。

民事調停制度について

土地管理の問題は、原則として民事上の紛争となります。

民事上の紛争については民事訴訟(裁判)の他に民事調停があります。民事調停は、お互いが譲り合うことで問題の解決を目指すものであり、費用・期間の面で負担の少ない制度となっています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8111
ファクス
0563-34-8115

環境部環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。