微小粒子状物質(PM2.5)

ページ番号1001915  更新日 2023年5月30日

印刷大きな文字で印刷

微小粒子状物質(PM2.5)は、粒径が2.5μm(1μm[マイクロメートル]=1/1,000mm)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。

粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月に環境基準が設定されました。

<環境基準:1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること>

※環境基準とは、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として、終局的に大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという政策目標を定めたものです。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果について

愛知県内のPM2.5を含む大気汚染物質の測定結果は、愛知県のホームページの「愛知県大気環境情報」にて、全国の測定結果は、環境省のホームページの「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」(※アクセス集中のため、つながりにくい場合があります。)にて公表しています

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8111
ファクス
0563-34-8115

環境部環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。