公害苦情
公害でお困りの方は、環境保全課に御相談ください。
受理した苦情は、発生原因や被害状況などの調査を行い、原因者もしくは申立者に対して改善指導や助言を行います。
- 申立者の住所・氏名・連絡先、公害の内容・発生場所・頻度等をお聞きします。
- 生活騒音等(下記参照)については取り扱いません。
公害とは
環境基本法(1993年)による「公害」の定義は、『環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)に係る被害が生ずること』を言います。
典型七公害と市役所への苦情例
- 大気汚染(工場のばい煙・砕石プラントの砂ぼこり)
- 水質汚濁(河川に流出した油・浄化槽の不適切な維持管理)
- 土壌汚染
- 騒音(工場等の作業音)
- 振動(工場や車による振動)
- 悪臭(工場や事業所からのにおい)
- 地盤沈下
※騒音・振動・悪臭以外の公害は、主に愛知県(西三河県民事務所)が担当します。
その他の苦情例
野焼きによる煙に困っている
下記のページをクリックしてください。
公害紛争処理制度について
市の指導等による問題解決が困難な場合で、問題が長期化する場合は公害紛争処理制度をご検討ください。
(参考)生活騒音等について
日常生活に由来する騒音・振動・悪臭は、法律や条例の規制対象ではありません。これらについては、原則として当事者間の話し合いで解決することとなります。
生活騒音等の例
- 騒ぎ声
- ペットの鳴き声*
- 足音
- 楽器を演奏する音
- ラジコンボートの音
*ペットの飼い方に関する指導については、愛知県動物愛護センターにお問い合わせください。
愛知県動物愛護センター 豊田市穂積町新屋73-3 電話 0565-58-2323
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒445-0887 西尾市長縄町井ノ元60番地
- 電話
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- 0563-65-3881
- ファクス
- 0563-65-3880