特定施設(騒音・振動)
著しい騒音・振動を発する施設(特定施設等)を設置する工場は、騒音規制法・振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)により規制されています。
規制対象地域(西尾市内)
- 騒音規制法・振動規制法…工業専用地域以外の地域
- 県条例…市内全域
特定施設(騒音・振動)について
規制対象及び規制内容
原動機の定格出力が一定以上のプレス機、鍛造機、切断機、圧縮機、冷凍機(エアコン室外機含む)等の騒音・振動発生施設を設置する事業者は騒音規制法、振動規制法または県条例に基づく届出をする必要があります。
地域の区分ごとに規制基準が定められており、事業者は対象工場等の敷地境界における騒音・振動の大きさが規制基準の値を超えないようにする義務があります。
対象施設や規制基準値等については、下記のページで確認してください。
注意事項
- 工場以外の事業所(学校、病院、事務所等)も規制の対象となります。
- 特定施設を設置する工場等の発生する騒音・振動全体(特定施設等以外の騒音・振動を含む)が規制の対象となります。
届出書の作成について
以下の点に留意して届出書を作成してください。
共通
- 届出期日を遵守してください。
- 届出書及び添付資料は騒音・振動関係で各2部ずつ作成し提出してください。
- 法に基づく届出がなされる場合には、条例に基づく届出は不要となります。
- 届出書内に書ききれない場合などは、別紙を用いてください。
- 条例の届出にあたっては連絡責任者の指名・電話番号を記載した書類を添付してください。
「○」の記載のある書類は提出が必要となります。
届出書 | 配置図等 | 防止方法 | |
---|---|---|---|
設置届 |
○ |
○ |
○ |
使用届※ |
○ |
○ |
○ |
数等の変更届 |
○ |
○ |
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使用方法の変更届 |
○ |
|
|
防止方法の変更届 |
○ |
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○ |
氏名の変更届 |
○ |
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全廃届 |
○ |
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承継届 |
○ |
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※使用届は既に設置している特定施設が新たに届出の対象になる場合に提出します。法の特定施設を廃止したが、条例の特定施設を継続して使用する場合など。
騒音振動発生施設の配置図及び工場・付近の見取り図について
- 事業所周辺の住宅等の状況及び騒音・振動発生施設の位置が分かる地図を添付してください。
- 施設数が少ない場合など、配置図と見取り図を1枚にまとめていただいて構いません。
騒音・振動防止の方法について
- 騒音・振動防止の方法について図面等(防音壁、防振ゴム、距離減衰等)で説明してください。
- 低騒音・振動機器を使用する場合は仕様書、カタログ等を添付してください。
その他
- 振動規制法のみ届出の必要がある場合でも、騒音発生施設の数が変更となる場合は同時に届出するようにしてください。
- 電気事業法、ガス事業法、鉱山保安法の対象施設等で、かつ騒音・振動の特定施設に該当するものについては届出不要です。同じ事業場の騒音・振動の特定施設のみに該当するものについては別途届出の義務がありますのでご注意ください。
- 事業所と同一敷地内にある社宅は事業所扱い(規制対象)となります。
各種届出様式ダウンロード
- 騒音規制法に基づく届出様式
- 振動規制法に基づく届出様式
- 県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく届出様式
相当程度の騒音・振動発生施設の規制
県条例により、原動機の定格出力0.75kW以上の送風機、排風機、圧縮機及び冷凍機が設置されている工場等について上記の特定施設(騒音・振動)と同じ規制基準の順守が定められています。(特定施設の届出は不要です)
作業騒音の規制
県条例により、板金、溶接、金属切断、貨物の搬入搬出等の作業を行う工場等について、上記特定施設(騒音)と同じ規制基準の順守が定められています。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒445-0887 西尾市長縄町井ノ元60番地
- 電話
-
- 0563-65-3881
- ファクス
- 0563-65-3880