西尾市土砂等の埋立て等の規制に関する条例

ページ番号1008324  更新日 2023年3月31日

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令和5年5月1日から「西尾市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を施行します。

概要

 西尾市では、市内で行われる土砂等の埋立て等について、住民の生活の安全の確保、自然環境や住民の生活環境の保全及び土地の有効利用の妨げとなる建設残土等の堆積等を規制することを目的として「西尾市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を令和5年5月1日に施行します。

対象となる土地の埋立て等

この条例を適用する土地の埋立て等の範囲は次のとおりです。

  • 事業区域の面積が1,000平方メートル以上となるもの。
  • 前述の範囲未満であっても、当該事業区域に隣接する区域又は当該事業区域の周囲100メートルの区域内において、同一の事業者が当該特定事業に関する事業を開始しようとする日前3年以内に特定事業を完了し、又は施行中の場合においては、当該事業区域と既に完了し、又は施行中の特定事業に供する区域を合算して1,000平方メートル以上になるもの。

以上に該当する特定事業であっても、他の法令の規定による許可等を受けた土地の埋立て等の場合は適用除外になることがあります。

※実施しようとする土地の埋立て等が条例の適用を受けるか否かについては、必ず条例及び施行規則をご確認いただき、判断しかねる場合は環境保全課へお尋ねください。

事業の手続き

対象となる事業を行う場合は、次の申請手続きが必要になります。

【事業の開始前】

  • 土地所有者等の同意取得及び隣接地権者等に対する説明会の開催
  • 西尾市への許可の申請(申請書及び添付書類の提出)

【事業の期間中】

  • 埋立て等施工管理台帳の記録
  • 土壌の調査等の報告

罰則

条例による措置命令及び改善命令に違反した事業者には、罰則が科せられる場合があります。

  • 措置命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 改善命令に違反した者は、50万円以下の罰金

経過措置

令和5年5月1日以前より特定事業を行っている場合

 令和5年10月31日までの期間は、条例第8条の許可を受けずに当該特定事業を行うことができます。

 ※令和5年11月1日以降も事業を継続する場合は、許可の申請手続きが必要になります。令和5年9月末日までに環境保全課へ必ずご連絡の上、申請手続きを行ってください。

令和5年5月1日以前より一時堆積特定事業を行っている場合

 令和6年4月30日までの期間は、条例第8条の許可を受けずに当該特定事業を行うことができます。

 ※令和6年5月1日以降も事業を継続する場合は、許可の申請手続きが必要になります。令和6年3月末日までに環境保全課へ必ずご連絡の上、申請手続きを行ってください。

注意事項

  • 経過措置期間中に当該特定事業について条例第8条の許可を申請した場合、許可又は不許可の処分があるまでの期間についても経過措置が適用されます。
  • 令和5年5月1日時点で事業区域が1,000㎡未満である場合、経過措置は適用されません。

参考資料

詳細は、以下の条例及び施行規則をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

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