営業騒音
深夜営業の騒音は、県民の生活環境の保全等に関する条例で規制されています。
規制基準を順守してください。
規制対象業種
- 飲食店
- 喫茶店
- ガソリンスタンド
- 液化石油ガススタンド
- ボーリング場
- バッティングセンター
- ゴルフ練習場
- テニス場
- 遊泳場
- アイススケート場
- カラオケボックス
深夜営業騒音に係る規制
チェックポイント
- 店の外に出て音を聞いてみてください。どのくらい音が出ているか、どこから音が漏れているかがわかります。
- 窓や出入り口にすきまがあったり、開けっ放しになっていませんか。
- カラオケなどのボリュームをあげすぎていませんか。
- 店の壁、天井、床の防音効果は十分ですか。
- 室外機の向きはどちらを向いていますか。
- 防音対策上の技術的な問題は、販売店・工事店に問い合わせてください。
音の大きさの目安
騒音レベルの目安です。
- 120デシベル:飛行機のエンジンの近く
- 110デシベル:自動車の騒音(前方2メートル)
- 100デシベル:電車が通る時のガードの下
- 90デシベル:騒々しい工場の中 犬の鳴き声(正面5メートル) カラオケ(室内中央)
- 80デシベル:地下鉄の車内 ピアノ(正面1メートル、バイエル104番)
- 70デシベル:ステレオ(正面1メートル) 騒々しい事務所の中 騒々しい街頭
- 60デシベル:静かな乗用車 普通の会話
- 50デシベル:静かな事務所の中 クーラー(室外機始動時)
- 40デシベル:市内の深夜 図書館の中 静かな住宅地の昼
- 30デシベル:郊外の深夜 ささやき声
- 20デシベル:木の葉のふれあう音 置時計の秒針の音(前方1メートル)
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地
- 電話
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- 0563-34-8111
- ファクス
- 0563-34-8115