営業騒音

ページ番号1001922  更新日 2021年4月21日

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深夜営業の騒音は、県民の生活環境の保全等に関する条例で規制されています。
規制基準を順守してください。

規制対象業種

  • 飲食店
  • 喫茶店
  • ガソリンスタンド
  • 液化石油ガススタンド
  • ボーリング場
  • バッティングセンター
  • ゴルフ練習場
  • テニス場
  • 遊泳場
  • アイススケート場
  • カラオケボックス

深夜営業騒音に係る規制

チェックポイント

  • 店の外に出て音を聞いてみてください。どのくらい音が出ているか、どこから音が漏れているかがわかります。
  • 窓や出入り口にすきまがあったり、開けっ放しになっていませんか。
  • カラオケなどのボリュームをあげすぎていませんか。
  • 店の壁、天井、床の防音効果は十分ですか。
  • 室外機の向きはどちらを向いていますか。
  • 防音対策上の技術的な問題は、販売店・工事店に問い合わせてください。

音の大きさの目安

騒音レベルの目安です。

  • 120デシベル:飛行機のエンジンの近く
  • 110デシベル:自動車の騒音(前方2メートル)
  • 100デシベル:電車が通る時のガードの下
  • 90デシベル:騒々しい工場の中 犬の鳴き声(正面5メートル) カラオケ(室内中央)
  • 80デシベル:地下鉄の車内 ピアノ(正面1メートル、バイエル104番)
  • 70デシベル:ステレオ(正面1メートル) 騒々しい事務所の中 騒々しい街頭
  • 60デシベル:静かな乗用車 普通の会話
  • 50デシベル:静かな事務所の中 クーラー(室外機始動時)
  • 40デシベル:市内の深夜 図書館の中 静かな住宅地の昼
  • 30デシベル:郊外の深夜 ささやき声
  • 20デシベル:木の葉のふれあう音 置時計の秒針の音(前方1メートル)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8111
ファクス
0563-34-8115

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