公害防止管理者制度
施設規模が一定規模以上の工場は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づいて、公害防止管理者や公害防止統括者の選任など公害防止組織を整備することが定められています。
なお、同法における「騒音発生施設又は振動発生施設」のみが設置されている場合は西尾市環境保全課、それ以外の施設がある場合は愛知県西三河県民事務所環境保全課にて手続きしてください。
選任が必要な工場について(騒音・振動発生施設)
- 業種 製造業(物品の加工業を含む)・電気供給業・ガス供給業・熱供給業
- 所在する地域 工業専用地域を除く本市域内
○印は選任が必要、×印は選任が不要です。
設置している施設 | 騒音 | 振動 | 公害防止統括者(代理者) |
---|---|---|---|
機械プレスのうち、呼び加圧能力が980キロニュートン(100t)以上のもの | ○ | ○ | ○(従業員数20人以下は不要) |
液圧プレスのうち呼び加圧能力が2,941キロニュートン(300t)以上のもの(矯正プレスを除く) | × | ○ | ○(従業員数20人以下は不要) |
鍛造機のうち、落下部分の重量が1トン以上のハンマーであるもの | ○ | ○ | ○(従業員数20人以下は不要) |
業種は、原則として日本標準産業分類によります。また、他の業種と兼業している場合も対象となります。
選任について
公害防止管理者等の選任が必要な工場には、以下のとおり各選任区分につき公害防止管理者とその代理者を選任する必要があります。
- 騒音・振動関係公害防止管理者(本人・代理者)
国家試験(公害防止管理者試験)に合格しているか、又は国が行い若しくは指定する資格認定講習の過程を修了していること。 - 公害防止統括者(本人・代理者)
本人は、当該工場の事業を統括管理する者(例:工場長)であること。代理人は特に定めがありません。
注意事項
- 同一人がニ以上の工場の公害防止管理者(公害防止統括者)又はその代理人を兼ねることはできません。
- 同一人が同じ区分の公害防止管理者(公害防止統括者)の本人と代理者は兼ねることができません。
届出について
公害防止管理者等を選任した場合は、次のとおり届出を行うことが工場の設置者に義務付けられています。
届出の種類 | 選任、死亡、解任の届出 |
---|---|
届出が必要な場合 | 公害防止管理者等の選任、解任又は死亡 |
選任期日 | 公害防止管理者本人とその代理者の選任の場合は60日以内、公害防止統括者本人とその代理者の選任の場合は30日以内 |
届出期日 | 選任、解任又は死亡した日から30日以内 |
添付書類 | 公害防止管理者の国家試験の合格証書の写し、又は資格認定講習修了証書の写し |
提出部数 | 2通(正本1通及びその写し1通) |
申請書
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出様式
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒445-0887 西尾市長縄町井ノ元60番地
- 電話
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- 0563-65-3881
- ファクス
- 0563-65-3880