特定建設作業
著しい騒音・振動を発生する作業(規制対象建設工事、以下「特定建設作業」という)は騒音規制法・振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)により規制されています。
規制内容について
規制対象地域
- 騒音規制法・振動規制法…工業専用地域以外の地域
- 県条例…市内全域
規制対象建設作業・規制基準
規制対象建設作業及び規制基準については、以下ホームページを参照してください。
届出について
届出方法
- 届出様式をダウンロードしていただくか、環境保全課の窓口にもご用意しています。
- 届出は元請負業者が特定建設作業を開始する日の7日前までに、建設現場の所在する市町村長へ提出してください。
- 特定建設作業が、2以上の市町村にまたがる場合は、関係する全市町村へ届出が必要となります。
- 特定建設作業が、その作業を開始した日に完了するものは、届出が不要です。
詳しい内容については、下記のページを確認してください。
届出様式ダウンロード
特定建設作業にかかる届出様式
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地
- 電話
-
- 0563-34-8111
- ファクス
- 0563-34-8115