特定建設作業

ページ番号1006904  更新日 2021年12月6日

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特定建設作業

著しい騒音・振動を発生する作業(規制対象建設工事、以下「特定建設作業」という)は騒音規制法・振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)により規制されています。

規制内容について

規制対象地域

  • 騒音規制法・振動規制法…工業専用地域以外の地域
  • 県条例…市内全域

規制対象建設作業・規制基準

規制対象建設作業及び規制基準については、以下ホームページを参照してください。

届出について

届出方法

  • 届出様式をダウンロードしていただくか、環境保全課の窓口にもご用意しています。
  • 届出は元請負業者が特定建設作業を開始する日の7日前までに、建設現場の所在する市町村長へ提出してください。
  • 特定建設作業が、2以上の市町村にまたがる場合は、関係する全市町村へ届出が必要となります。
  • 特定建設作業が、その作業を開始した日に完了するものは、届出が不要です。

詳しい内容については、下記のページを確認してください。

届出様式ダウンロード

特定建設作業にかかる届出様式

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8111
ファクス
0563-34-8115

環境部環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。