野焼きなどの焼却行為は法律で禁止されています

ページ番号1001917  更新日 2021年4月21日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等により廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部例外を除き禁止されています。

家庭ごみは野焼きをせず、市のごみ収集に出してください。
事業系一般廃棄物は基準を満たした焼却炉で燃やすか、西尾市クリーンセンター(電話0563-34-8112・西尾市吉良町岡山)に持っていくか、または許可業者に処理を委託してください。

ゴミの焼却は法律等で禁止されています

ゴミの焼却は、悪臭やダイオキシン類の発生原因となるため、基準に合った焼却炉で燃やす以外は法律等で禁止されています。

焼却炉の基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行規則より)

  • 空気取り入れ口と煙突の先端以外に焼却施設内と空気が接することなく、燃焼室で発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  • 燃焼室内で廃棄物が燃焼しているときに燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定する為に装置が取り付けられていること
  • 燃焼ガスの温度を保つ為に必要な助燃焼装置が設けられていること

次のような焼却行為は法律に違反するため罰せられることがあります

  • 地面の上で直接ゴミを燃やすこと
  • ドラム缶や一斗缶でゴミを燃やすこと
  • ブロックやコンクリートなどで囲った中でゴミを燃やすこと
  • ドラム缶に煙突を付けただけのような簡易な焼却炉でゴミを燃やすこと

罰則について

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。

次のような場合には例外として焼却が認められています

  • 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業や林業、漁業を営む為にやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (軽微なものとは煙や臭いなどが近所の迷惑にならない程度に少量な焼却のこと)
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

例外で認められている焼却行為についても、大量の煙やにおいが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしている場合はやめるようお願いすることがあります。
消防署に、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出の上、環境保全課にも事前にご連絡いただくか、窓口にてお尋ね下さい。

毎年、「近所でゴミを燃やしており、煙が家の中に入ってくる」、「においが洗濯物について困っている。小さい子や体調の悪い家族がいるので止めさせて欲しい」といった苦情が数多く寄せられています。

野焼きはごく一部の例外を除き、原則として「禁止行為」です。

野焼き禁止のチラシのダウンロードについて

市役所では野焼きの苦情処理の際に、原因者に対して野焼きについての説明とともに、チラシの配布を行っています。町内の回覧等で御利用になられる際には、下記ダウンロードからプリントアウトして頂くか、環境保全課まで御連絡下さい。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8111
ファクス
0563-34-8115

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