令和8年4月診療から子ども医療費(通院)の助成範囲を高校生世代まで拡大します

ページ番号1011339  更新日 2025年11月26日

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 子どもの健全な育成を図るため、子育て支援の一環として、子どもに対する医療費の助成を行っています。
 高校生世代は、これまで入院に係る医療費を助成していましたが、令和8年4月診療分から通院に係る医療費についても助成します。

令和8年3月31日診療分まで

  0歳~中学生(15歳の年度末まで) 高校生世代(18歳の年度末まで)
入院 〇※
通院 ×

※病院でいったん自己負担分を支払い後、申請により払い戻しします。

※高校生世代には「子ども医療費受給者証」は交付していません。

令和8年4月1日診療分から

  0歳~中学生(15歳の年度末まで) 高校生世代(18歳の年度末まで)
入院
通院

高校生世代の方に18歳の年度末まで有効な「子ども医療費受給者証」を交付します。

助成内容

 令和8年4月1日診療分より、県内の医療機関で「子ども医療費受給者証」を提示すると、入院、通院ともに、18歳の年度末まで、医療費(保険診療分のみ)の自己負担が「無料」になります。

※県外の医療機関等を受診した場合は、申請により払い戻しします。

※高額療養費、付加給付金などの支給がある場合は、助成額から差し引きます。

手続き

高校生世代(平成20年4月2日~平成23年4月1日生まれ)の方

 現在「子ども医療費受給者証」をお持ちでない方(平成20年4月2日~平成22年4月1日生まれ)には、12月中旬以降に申請書類を郵送しますので、必要事項を記入の上、健康保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)の写しを添付し、電子申請または郵送で申請してください。申請に基づき審査し、3月中旬に、4月1日から使用できる受給者証を郵送します。

 現在、中学3年生の方(平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ)には、有効期間を延長した新しい受給者証を3月中旬に郵送します。

注意事項

所得、就労、就学の有無等の制限はありません。

障害者医療、精神障害者医療(全疾病)、母子家庭等医療に該当する方は、そちらの制度が優先となります。

生活保護に該当する方は、生活保護で医療費助成がされるため福祉医療制度に該当しません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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