骨髄ドナーへの助成制度

ページ番号1002478  更新日 2021年5月31日

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骨髄ドナーの負担を減らし、骨髄提供をしやすくする環境づくりのため、骨髄提供をした方及びその方が勤務する事業所に対して助成金を支給します。

助成の対象者

1 骨髄ドナー

西尾市に住所があり、骨髄等の提供をした方(公益財団法人日本骨髄バンクが実施する事業において、骨髄・末梢血幹細胞を提供した方)

2 事業所

上記1の骨髄等の提供をした方が勤務している国内の事業所(ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除きます。また、骨髄を提供した方が複数の事業所に勤務している場合、提供した方に指定された1つの事業所が対象となります。)

  • ※ 平成31年4月1日から新設された制度となりますので、同日以降の骨髄等の提供に係る通院又は入院から対象になります。
  • ※ 他の自治体による同種同類の助成金等を受けている場合は対象となりません。

助成金額

1 骨髄ドナー

通院又は入院の日数の1日につき20,000円。ただし、上限は7日分140,000円まで。

2 事業所

通院又は入院の日数の1日につき10,000円。ただし、上限は7日分70,000円まで。

申請方法

骨髄等の提供日から1年以内に、以下の書類を市役所福祉課までご提出ください。

1 骨髄ドナー

  1. 骨髄提供者等助成金交付申請書兼請求書(提供者用)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類(通院等の日数が確認できるもの)

2 事業所

  1. 骨髄提供者等助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類(通院等の日数が確認できるもの)
    ※骨髄等を提供した方が自身の助成金申請を行っている場合は不要です。
  3. 骨髄等を提供した方との雇用契約を証明できる書類

その他

骨髄ドナーについての詳細は日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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