子ども医療(高校生世代までの方)

ページ番号1007026  更新日 2026年4月1日

印刷大きな文字で印刷

対象となる方

生まれてから18歳の年度末まで(入院、通院医療費が対象)

西尾市に住民登録があり健康保険に加入している18歳年度末までの方

  • 生活保護や施設医療券などの助成を受けている方は、そちらの助成が優先されます。

支給対象

対象となるもの

保険診療による医療費の自己負担分を支給します。

対象とならないもの

入院時の食事代や薬の容器代、差額ベッド、文書料など保険が適用されないものは対象となりません。

注意事項

  • 他の医療費助成制度が優先される場合があります。
  • 交通事故やけんかが原因のケガや病気による医療費の場合はご相談ください。
  • 「高額医療費」や「付加給付」の支給がある場合は、支給額を差し引いた金額が助成されます。
  • 学校活動時のケガや病気による医療費については日本スポーツ振興センターによる給付が優先されます。

子ども医療費受給者証の交付手続き

申請により「子ども医療費受給者証」を交付します。子どもの氏名が記載された「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれかをお持ちになって保険年金課医療担当または支所で手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか(子どもの氏名が記載されたもの)

支給方法

「愛知県」の医療機関にかかる場合

愛知県内の医療機関にかかるときは健康保険の資格が確認できるものと「子ども医療費受給者証」を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料になります(食事の自己負担分や保険が適用されないものを除く)。

「愛知県以外」の医療機関にかかる場合

愛知県以外の医療機関では「子ども医療費受給者証」は使えません。いったん医療費を支払った後に、保険年金課医療担当や支所で医療費の払い戻しの申請をすると指定の口座に振り込みます。

医療費の自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や付加給付に該当する可能性があります。ご加入の健康保険組合に高額療養費や付加給付の支給の有無を確認してください。支給がある場合は健康保険組合から発行される「支給決定通知書」が必要となります。

申請に必要なもの

  • 領収書(受診した人の名前、保険点数や支払金額がわかるもの。原本を提出してください。)
  • 振込先の預金通帳(申請時にお子様が18歳になっている場合はお子様の預金通帳をお持ちください。お子様が18歳で、父母等の預金通帳を希望する場合はご相談ください。)
  • ご加入の健康保険組合から発行された「支給決定通知書」(高額療養費や付加給付に該当する場合)

コルセットなどの治療用装具を作ったとき

医師が必要と認めたコルセットや9歳未満のお子さんの弱視等の治療用眼鏡(近視などの単純な視力補正用眼鏡は対象外です)などを作ったときは、ご加入の健康保険組合で「療養費」の支給手続きをしていただき「支給決定通知書」が発行されてから、保険年金課医療担当や支所で払い戻しの申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の意見書または作成指示書
  • ご加入の健康保険組合から発行された支給決定通知書(西尾市国民健康保険に加入されている方は不要です。)
  • 振込先の預金通帳(申請時にお子様が18歳になっている場合はお子様の預金通帳をお持ちください。お子様が18歳で、父母等の預金通帳を希望する場合はご相談ください。)
  • 子ども医療費受給者証

医療費を10割負担で支払ったとき

医療機関で医療費の全額を自己負担した場合は、まずご加入の健康保険組合で「療養費」の支給手続きをしていただき、「支給決定通知書」が発行されてから子ども医療の払い戻しの申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 領収書(受診した人の名前、保険点数や支払金額がわかるもの)
  • ご加入の健康保険組合から発行された「支給決定通知書」(西尾市国民健康保険に加入されている方は不要です。)
  • 振込先の預金通帳(申請時にお子様が18歳になっている場合はお子様の預金通帳をお持ちください。お子様が18歳で、父母等の預金通帳を希望する場合はご相談ください。)

次のようなときは届け出をしてください。

こんなとき

いつまで

持参するもの

転出するとき すみやかに 受給者証(返却)
死亡されたとき 14日以内に 受給者証(返却)
生活保護を受けるようになったとき 14日以内に 受給者証(返却)
受給者証をなくしたとき(再交付) すみやかに 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか
転居したとき 14日以内に 受給者証
健康保険の資格が変わったとき 14日以内に 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか、受給者証
交通事故でケガをしたとき すみやかに 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか、受給者証、印鑑
身体障害者手帳または療育手帳を受けるようになったとき すみやかに 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか、受給者証、身体障害者手帳または療育手帳
精神障害者保健福祉手帳を受けるようになったとき すみやかに 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか、受給者証、精神障害者保健福祉手帳
母子家庭等医療を受けるようになったとき すみやかに 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか、受給者証

その他

高額療養費や付加給付に該当した場合

1か月にかかった医療費が一定の額を超えた場合、その超えた額が「高額療養費」や「付加給付(一部の健康保険組合のみ)」として加入されている健康保険組合から支給されます。「子ども医療費受給者証」を提示して受診された方の医療費が高額療養費の対象となる場合は、健康保険組合から支払われる高額療養費を市が直接受け取るための委任状を対象の方にお送りします。また、健康保険組合から高額療養費や付加給付を受け取った場合は、後日市から返還請求をさせていただきます。

他の福祉医療制度の対象となる場合

  • 身体障害者手帳1~3級、4級の腎臓機能障害、4~6級の進行性筋萎縮症、療育手帳A、Bをお持ちの方は満6歳の年度末まで「子ども医療」の対象となります。小学生以上は「障害者医療」が優先されます。
  • 母子家庭等医療費の給付を受けることができるかたは、満6歳の年度末まで「子ども医療」の対象となります。小学生以上は「母子家庭等医療」が優先されます。
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級をお持ちの方は満15歳の年度末まで「子ども医療」の対象となります。高校生以上は「精神障害者医療(全疾病)」が優先されます。

その他注意事項

  • 健康保険の資格が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。
  • 受給資格がなくなったときは、受給者証の返却をお願いします。
  • 適正受診にご協力をお願いします。詳しくは下記リンクをご覧ください。

医療機関等の皆様へ

 令和8年4月1日からの通院医療費の助成対象拡大に伴い、高校生世代まで「子ども医療費受給者証」を交付しました。

 子ども医療費助成制度拡大についての窓口掲示用ポスターの画像データを用意しましたので、ご利用ください。

子ども医療費受給者証に係る申請書類のダウンロード

福祉医療各種申請書より、必要な書類をダウンロードいただき、手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口に提出してください。

なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。