後期高齢者福祉医療

ページ番号1002485  更新日 2021年5月25日

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対象者の範囲

西尾市に住所を有し、後期高齢者医療制度に加入し、生活保護を受けていない人で、以下のいずれかに該当する人

  • 障害者医療に該当する障害のかた
  • 戦傷病者
  • 母子家庭等(母子、父子家庭の養育者)
  • 精神障害者医療に該当する障害のかた
  • 要介護度4または5と認定されたかたで、生活介護を3か月以上継続して受けている、ねたきり高齢者または認知症高齢者で市民税が非課税世帯のかた
  • 独り暮らしのかた(市民税が非課税で税法上の扶養に入っていないかた)
    ※同一の建物、同一の敷地または隣接地に親族等がおらず、親族から経済的な援助を受けていないかた

受給者証の申請に必要なもの

  • 保険証

受給資格が次のいずれかをお持ちにより該当される場合は、そのいずれかのもの

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 精神科に入院のかたは医師の診断書
  • 療育手帳
  • 戦傷病者手帳

制度の概要

保険診療による医療費の自己負担分を支給

愛知県内の医療機関にかかるときは保険証と後期高齢者福祉医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料になります(食事の自己負担分を除く)。

ただし、一部のかたはいったん医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、申請により後日、口座へ払い戻しをさせていただきます。

薬の容器代、差額ベッド、部屋代など保険の効かないものは実費となります。

医療費の払い戻し

愛知県以外の医療機関にかかったときや補装具を作ったときは保険年金課医療担当の窓口で医療費の払い戻しの申請ができます。

申請に必要なもの

  • 領収書(保険点数等記載があるもの)
  • 受給者証
  • 保険証
  • 通帳
  • 医師の作成指示書(補装具の場合)

次のようなときは必ず届け出をしてください

こんなとき

いつまで

持参するもの

転出するとき すみやかに 受給者証(返却)
死亡されたとき 14日以内に 受給者証(返却)
生活保護を受けるようになったとき 14日以内に 受給者証(返却)
受給者証をなくしたとき(再交付) すみやかに 保険証
転居したとき 14日以内に 受給者証
交通事故でケガをしたとき すみやかに 保険証・受給者証・印鑑

受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。

受給資格がなくなったときは、受給者証の返却をお願いします。

注意事項

  • 身体障害者手帳をお持ちのかたは、3年毎の更新となります。
  • 独り暮らし、ねたきり、認知症、戦傷病者のかたは、毎年7月31日に更新となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級及び自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けているかたは、更新手続きを福祉課で行ってください。

後期高齢者福祉医療費受給者証に係る申請書類のダウンロードについて

福祉医療各種申請書より、必要な書類をダウンロードいただき、保険証等の手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口に提出してください。

なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。