養育医療給付を申請される方へ
「養育医療給付事業」は、未熟児で、入院養育が必要であると医師が認めた場合に医療費の一部を公費で負担するものです。
対象者
西尾市に在住する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めた人。
なお、「未熟児」とは、身体の発達が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生するに有する諸機能を得るに至るまでのものをいう(母子保健法第6条第6項)
- 1歳未満の未熟児であること(医師の意見書必要)
- 西尾市にお住まいであること
- 現在入院中であること
- 次のいずれかの症状があること
- 出生時体重2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- ア 運動不安、けいれんがあるもの
- イ 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
- ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- ウ 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- ア 生後24時間以上排便のないもの
- イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- ウ 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
申請できる期間
この給付は、入院しているお子さんに対するものですので、お子さんが退院する前に申請してください。
退院後の申請は受付できません。
養育医療給付に係る申請書類のダウンロード
福祉医療各種申請書より、必要な書類をダウンロードしていただき、手続きに必要なもの(下記参照)をお持ちの上、窓口に提出してください。
なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書・世帯調書(申請書の裏面)
- 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が作成したもの)
- 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか(医療を受ける本人または、お子さんを扶養する方のものを持参してください。)
- 印鑑(スタンプ印以外のもの。ただし、上記1.養育医療給付申請書・世帯調書に申請者が署名した場合は不要です。)
- 世帯の所得額等を証明する書類(源泉徴収票、確定申告の控え、市町村民税の課税証明書等)※
※原則としてお子さん本人と生計を一にする世帯員で18歳未満の未就業者以外の方及び世帯外の扶養義務者の方全員の証明書が必要となります。(申請日が1月~6月の場合は、前々年の所得に対する税額の証明、申請日が7月~12月の場合は、前年の所得に対する税額の証明)
ただし、西尾市に住民登録があり無申告でない方については同意書を記入していただくことで証明書の添付を省略することができます。(1月から6月に申請する場合は前年の1月1日時点、7月から12月に申請する場合は当年の1月1日時点で西尾市に住民登録がない方については、マイナンバーの提出が必要です。)
養育医療券
申請受理後1週間以内にご自宅に「養育医療券」を郵送します。届きましたら速やかに医療機関に提示してください。
有効期間以降も入院養育が必要な場合は継続申請が必要です。
継続申請については、下記の「継続申請及び変更に係る手続き」をご覧ください。
自己負担金
世帯の所得区分によって自己負担金が発生します。ただし、子ども医療費助成対象者は、申出書を提出していただければ、自己負担金が子ども医療費から充当され、実質の自己負担金は発生しなくなります。
医療機関に関する問い合わせと変更手続き
指定医療機関に関する問い合わせは、保険年金課までお願いします。
なお、医療機関の変更を希望される場合は、転院理由書が必要です。
継続申請及び変更に係る手続き
医療券の期間は、最長で3ヶ月となります。継続申請される方は、再度申請様式をご提出ください。
また、養育医療券の内容に変更があった場合にも、申請様式を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062